○屋久島町大家畜経営改善支援資金利子補給金交付要綱

平成19年10月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、屋久島町大家畜経営改善支援資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給金の交付対象者等)

第2条 前条の利子補給金の交付の対象となる者及び資金並びに利子補給率は、次の表のとおりとする。

利子補給金の交付の対象となる者

利子補給金の交付の対象となる資金

利子補給率

大家畜経営改善支援資金特別融通助成事業実施要綱(平成13年7月11日付け13生畜第202号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく屋久島町大家畜経営改善支援資金特別融通助成事業の対象となっている融資機関(以下「融資機関」という。)

実施要綱に基づく利子補給補助の対象となっている資金

(一般、特認、継承)年0.05パーセント

(利子補給契約の締結)

第3条 第1条に規定する利子補給は、町長が当該融資機関との間に締結する大家畜経営改善支援資金利子補給契約書(別記第1号様式)によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における大家畜経営改善支援資金(以下「資金」という。)につき、その融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額とする。)に、第2条に規定する利子補給率を乗じて得られる額とする。

(利子補給金の交付申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、当該期間満了後1か月以内に大家畜経営改善支援資金利子補給金交付申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、利子補給金を交付することが適当であると認めたときは、利子補給金の交付を決定し、その旨を大家畜経営改善支援資金利子補給金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請融資機関に通知する。

(利子補給金の請求)

第7条 前条の交付決定通知書を受理した融資機関は、受理後1か月以内に町長に大家畜経営改善支援資金利子補給金請求書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(利子補給金の支払)

第8条 町長は、前条の請求書を受理した場合は、これを審査し、適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付する。

(利子補給金の打切り等)

第9条 町長は、融資機関がこの要綱に基づく利子補給金を、その目的以外に流用したとき、又はこの要綱に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

2 町長は、この要綱に基づく資金を借り受けた者が、その借入金をその目的以外に流用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることがある。

(報告の徴収等)

第10条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条に規定する利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合又は関係職員をして、当該融資に係る帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大家畜経営改善支援資金利子補給金交付規則(平成13年屋久町規則第40号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により交付した、又は交付すべきであった利子補給金の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。

別記

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屋久島町大家畜経営改善支援資金利子補給金交付要綱

平成19年10月1日 告示第73号

(平成19年10月1日施行)