○屋久島町営長峰牧場条例
平成21年6月16日
条例第34号
(設置)
第1条 畜産農家の規模拡大、経営安定等畜産振興に資するため、屋久島町営長峰牧場(以下「長峰牧場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 長峰牧場の施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(1) 繁殖雌牛 農家所有の繁殖雌牛
(2) 子牛 農家所有の生後3月以上12月未満の牛
(3) 町有牛 町所有の生後12月未満の牛、繁殖雌牛及び肥育牛
(管理)
第4条 長峰牧場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(業務)
第5条 長峰牧場においては、その設置目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 繁殖雌牛及び子牛(以下「繁殖雌牛等」という。)の預託に関すること。
(2) 町有牛の育成に関すること。
(3) 採草放牧地の管理に関すること。
(4) その他必要な業務
(利用者の資格)
第6条 長峰牧場を利用することができる者は、屋久島町に居住する住民で家畜を飼養するものでなければならない。
(預託許可)
第7条 長峰牧場に繁殖雌牛等を預託しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。預託の許可を受けた者(以下「預託者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、牧場の管理上必要があると認めたときは、前項の許可をするに当たり条件を付することができる。
(家畜共済への加入)
第8条 預託者は、預託する家畜について、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜共済に加入しなければならない。ただし、口永良部島の農家が所有する繁殖雌牛等については、この限りでない。
(特別事情による預託)
第9条 畜産農家が、病気、けが等特別な事情により、その飼養する肉用牛を一時的に飼養することができなくなった場合においては、町長は、その者の飼養する肉用牛の預託を許可することができる。
(預託料)
第10条 預託者は、別表第2に定める預託料を納めなければならない。
(費用の負担)
第11条 町の責めに帰する場合を除き、預託中の家畜の病気、負傷等の治療に要する費用は、すべて預託者の負担とする。
(預託許可の取消し等)
第12条 預託者は、預託中の家畜について預託の取消しをしようとするときは、あらかじめ町長に届け出て、その許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、預託の許可を取り消し、又は預託条件を変更することができる。
(1) 預託者がこの条例に違反したとき。
(2) 預託者が預託条件又は町長の指示した事項に違反したとき。
(3) その他施設の管理上特に必要があると認めたとき。
(損害賠償)
第13条 前条の規定により預託の許可を取り消し、又は預託条件を変更したことによって預託者が被った損害については、町は、その賠償の責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第14条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に長峰牧場の管理を行わせることができる。
(利用料金の収入)
第15条 町長は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者にその管理する長峰牧場の施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い長峰牧場の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者は、第5条に掲げる業務を行うものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、屋久島町長峰牧場肉用牛繁殖育成センター条例(平成19年屋久島町条例第176号)及び屋久島町牧場条例(平成19年屋久島町条例第177号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(屋久島町長峰牧場肉用牛繁殖育成センター条例及び屋久島町牧場条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 屋久島町長峰牧場肉用牛繁殖育成センター条例(平成19年屋久島町条例第176号)
(2) 屋久島町牧場条例(平成19年屋久島町条例第177号)
附則(平成25年3月26日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この条例の施行の日以後の預託料について適用し、同日前に預託の許可を受けた預託料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称 | 位置 |
肉用牛育成センター | 屋久島町小瀬田1508番地2 |
採草放牧地 | 屋久島町小瀬田1508番地2外 |
農機具舎 | 屋久島町小瀬田1508番地2 |
別表第2(第10条関係)
育成センター預託料
金額 | |
預託料(繁殖雌牛) | 1日当たり500円 |
預託料(子牛) | 1頭につき5,000円に1日当たり550円を加算した額 |