○屋久島町公共育成牧場条例
平成19年10月1日
条例第178号
(設置)
第1条 口永良部島の牧野を改良し、肉用牛の振興により、農家の所得向上を目指し、生活の安定を図るため、屋久島町公共育成牧場(以下「公共育成牧場」という。)を設置する。
(位置及び面積)
第2条 公共育成牧場の位置及び面積は、次のとおりとする。
(1) 位置 屋久島町口永良部島永迫
(2) 面積 30ヘクタール
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。