○屋久島町公共育成牧場条例

平成19年10月1日

条例第178号

(設置)

第1条 口永良部島の牧野を改良し、肉用牛の振興により、農家の所得向上を目指し、生活の安定を図るため、屋久島町公共育成牧場(以下「公共育成牧場」という。)を設置する。

(位置及び面積)

第2条 公共育成牧場の位置及び面積は、次のとおりとする。

(1) 位置 屋久島町口永良部島永迫

(2) 面積 30ヘクタール

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

屋久島町公共育成牧場条例

平成19年10月1日 条例第178号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
平成19年10月1日 条例第178号