○屋久島町死亡家畜の適正処理に関する要綱

平成26年4月1日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、屋久島島内で死亡した家畜を法律に基づき適正に処理することを目的とする。

(届出)

第2条 家畜飼養農家は、自分の飼養していた家畜が死亡したときは、速やかに町に届けなければならない。

(処理経費)

第3条 家畜飼養農家は家畜を適正に処理するため、別表に定める処理経費を負担しなければならない。

(町の責務)

第4条 町は死亡家畜を一時受け入れるとともに、種子島家畜衛生処理組合へ届け、その際に発生する運搬費を負担するものとする。

(報告)

第5条 町は毎月5日までに屋久島保健所に死亡家畜の受入について、化製処理月報(別記様式)により報告しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日告示第101号)

この要綱は、令和元年9月27日から施行し、改正後の屋久島町死亡家畜の適正処理に関する要綱の規定は、令和元年6月1日から適用する。

(令和6年2月13日告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

(令和6年3月26日告示第24号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月9日告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

死亡家畜処理経費一覧

区分

処理料金

運搬費

96か月以上

44,000円

11,000円

3か月以上96か月未満

38,500円

11,000円

牛海綿状脳症(BSE)の検査対象となった場合

44,000円

11,000円

妊娠8か月以上の胎子から生後3か月未満

30,800円

11,000円


22,000円

11,000円

※妊娠8か月以上の胎子については、受精証明書のコピーを添付する。

画像

屋久島町死亡家畜の適正処理に関する要綱

平成26年4月1日 告示第38号

(令和6年4月9日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
平成26年4月1日 告示第38号
令和元年9月27日 告示第101号
令和6年2月13日 告示第7号
令和6年3月26日 告示第24号
令和6年4月9日 告示第58号