○屋久島町営牧場等運営委員会設置要領
令和6年1月25日
訓令第2号
(設置)
第1条 屋久島町営旭牧場、屋久島町営旭牧場子牛育成センター、屋久島町営長峰牧場、屋久島町公共育成牧場の健全な運営に資するため「屋久島町営牧場等運営委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 この委員会は、前条の目的達成のため次に掲げる事項を処理する。
(1) 屋久島町営牧場等の運営全般に関する事項
(2) 屋久島町営牧場等の預託料、指定管理料、事故補償等に関する事項
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 この委員会は、下記の者をもって組織する。
副町長、総務課長、総務課統括係長、政策推進課長、政策推進課財政係長、産業振興課長、鹿児島県熊毛支庁農政普及課畜産担当者、鹿児島県屋久島事務所農林普及課長、鹿児島県屋久島事務所農林普及課畜産担当者、JA種子屋久屋久島支所営農販売課長、JA種子屋久屋久島支所営農販売課畜産担当者、屋久島町和牛振興会会長、屋久島町和牛振興会副会長、指定管理者(候補者含む)
(役員)
第4条 この委員会に次の役員を置く。
会長1名、副会長1名
2 会長は副町長を、副会長は総務課長をもって充てる。
3 会長はこの委員会を代表し会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 この委員会の会議は、必要に応じて、会長が招集する。なお会議は年1回以上開催するものとする。
2 会議の議長は会長が務めるものとする。
3 会長が必要と認める場合には、委員会の構成委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(事務局)
第6条 この委員会の事務局は、産業振興課内に置く。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。