○屋久島林業開発促進資金貸付条例
平成19年10月1日
条例第180号
(目的)
第1条 この条例は、屋久島の林業開発を行う社団法人鹿児島県森林整備公社(以下「公社」という。)に対し、山林経営事業の運営のために必要な資金の貸付けを行うことにより、当該事業の助長及びその円滑な運営を図り、もって屋久島における林業開発を促進することを目的とする。
(貸付け)
第2条 町長は、公社に対して、その山林経営に要する次に掲げる費用の一部について、予算の範囲内で必要な資金を貸し付けることができる。
(1) 直接事業費
(2) 前号の費用以外の管理費
2 町長は、前項に規定する貸付けを行う場合において、必要があると認めたときは、事業達成のために必要な指示をすることができる。
(貸付けの額)
第3条 前条の規定により貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、毎年度50万円を超えてはならない。
(貸付期間)
第4条 貸付金の貸付期間は、貸付けを受けた年度の翌年度から起算して40年以内とする。
(貸付金の利息)
第5条 貸付金は、無利息とする。
(貸付金の返還)
第6条 町長は、公社が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付金の貸付けを停止し、又は既に貸し付けた貸付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 不正な手段により貸付けを受けたとき。
(2) 事業継続の見込みがないとき。
(3) 第2条第2項に規定する町長の指示に従わなかったとき。
(4) その他この条例の規定に違反したとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久島林業開発促進資金貸付条例(昭和37年上屋久町条例第17号)又は屋久島林業開発促進資金貸付条例(昭和39年屋久町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸し付けた、又は貸し付けるべきであった貸付金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 合併前の条例の規定にかかわらず、平成12年度以後に貸し付けた貸付金の利息は、無利息とする。