○国との部分林設定契約に基づく屋久島町と造林実行者との収益分収に関する条例
平成19年10月1日
条例第181号
(趣旨)
第1条 この条例は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)の規定による国との部分林設定契約に基づき、民収分に係る屋久島町と造林実行者との収益分収に関し必要な事項を定めるものとする。
(収益分収)
第2条 収益分収の割合は、次のとおりとする。ただし、学有林設定の目的で行った部分林にあっては、分収金は、徴収しないものとする。
(1) 町の分収率 民収分の100分の5
(2) 造林実行者の分収率 民収分の100分の95
第3条 収益分収は、立木の売却代金をもって行うものとし、間伐木も、また、同様とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国との部分林設定契約に基づく町と造林実行者との収益分収に関する条例(昭和35年屋久町条例第59号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 合併前の条例の規定により定めた収益分収の割合については、なお合併前の条例の例による。