○屋久島森林組合運営資金貸付条例

平成19年10月1日

条例第182号

(目的)

第1条 この条例は、屋久島の森林整備を行う屋久島森林組合(以下「組合」という。)に対し、屋久島における林業振興を図るための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、組合事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(貸付け)

第2条 資金の貸付けは、組合の申請に基づき町長が決定する。

2 前項の申請による資金は、組合事業に要する費用に充てるための経費とし、予算の範囲内で貸し付けるものとする。

3 町長は、資金の貸付けを行う場合において、必要があると認めたときは、運営に関し必要な指示をすることができる。

(貸付決定通知)

第3条 町長は、前条第1項の資金の貸付けを決定したときは、通知書により組合に通知するものとする。

(貸付けの限度額)

第4条 貸付けの限度額は、毎年度1,000万円を超えてはならない。

(貸付けの期間)

第5条 資金の貸付期間は、貸付けを行った当該年度内とする。

(貸付利息)

第6条 資金の貸付けは、無利息とする。

(借入手続)

第7条 組合は、第3条の規定による通知を受けたときは、借用書を町長に提出し、資金の貸付けを受けるものとする。

(貸付けの停止及び返還)

第8条 町長は、組合が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、資金の貸付けを停止し、又は既に貸し付けた資金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 第2条第3項に規定する指示に従わないとき。

(3) その他この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(償還)

第9条 資金の償還は、町長が発行する納入通知書により所定の期日までに納入しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久島森林組合運営資金貸付条例(平成15年屋久町条例第47号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸し付けた、又は貸し付けるべきであった資金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成20年4月15日条例第41号)

この条例は、平成20年4月15日から施行する。

屋久島森林組合運営資金貸付条例

平成19年10月1日 条例第182号

(平成20年4月15日施行)