○屋久島町森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成29年9月1日

告示第87号

屋久島町森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成27年屋久島町告示第81号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画の作成を通じた計画的かつ適切な森林整備の推進を図るため、林業成長産業化総合対策補助金等交付要綱(平成30年3月30日付け29林政政第893号農林水産事務次官依命通知)、林業成長産業化総合対策実施要綱(平成30年3月30日付け29林政政第892号農林水産事務次官依命通知)、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知)、及び鹿児島県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成19年4月2日付け林振第3―4号鹿児島県林務水産部林業振興課長通知。以下「県要領」という。)に基づき、予算の範囲内において屋久島町森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付し、林業事業体等が地域において行う次に掲げる活動を支援するものとする。なお、その交付については、屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。

(1) 意欲と能力を有する森林所有者又は森林経営の委任を受けた者による面的なまとまりを持って作業路網や森林の保護に関する事項も含む計画の作成を促進する「森林経営計画作成促進」

(2) 森林施業等の実施の前提となる森林所有者・境界の明確化を行う「森林境界の明確化」

(3) 森林経営計画の作成や森林境界の明確化に必要となる既存路網の簡易な改良を行う「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」

(交付対象経費、交付対象森林及び交付金の額)

第2条 交付金の交付対象経費、交付対象森林及び交付金の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(交付金の交付申請)

第3条 規則第4条の規定による交付金交付申請書は、別記第1号様式によるものとする。

2 規則第4条の規定により交付金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 交付金交付計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 交付金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とする。

(交付金の交付の条件)

第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の条件は、次のとおりとする。

(1) 申請者は、本要綱及び県要領に掲げるもののほか、その他関係通達に従わなければならない。

(2) 申請者は、支援に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を、支援に係る事業の終了年度の翌年から起算して5か年間保管しなければならない。

(3) 支援に係る条件に違反したときは、支援を受けた金額の全額又は一部を返還させることがある。

(決定の通知)

第5条 規則第7条の規定による交付金の交付の決定の通知は、交付金交付決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(交付金の変更申請)

第6条 決定通知を受理した後、申請内容に次に掲げる事由が生じた場合は、申請者は、変更申請を行わなければならない。

(1) 交付金の額の増減

(2) 積算基礎森林の面積の変更

2 前項の規定による交付金変更申請書は、別記第5号様式とするものとし、同項の規定により当該申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 交付金変更交付計画書(別記第2号様式)

(2) 変更収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 前項の規定による変更申請書が提出された場合の通知は、変更承認のみを行う場合は交付金変更承認通知書(別記第6号様式)により、変更承認に併せて変更交付決定を行う場合は交付金変更交付決定通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げをすることができる期間は、交付の決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。

(実績報告)

第8条 規則第14条による交付金実績報告書は、別記第8号様式によるものとする。

2 規則第14条の規定により交付金実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交付金交付実績書(別記第2号様式)

(2) 収支精算書(別記第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 交付金実績報告書の提出期限は、事業完了の日から起算して一か月以内又は交付金の交付決定に係る年度のうち町長が別に定める日のいずれか早い日とする。

(交付金の額の確定)

第9条 規則第15条の規定による交付金の額の確定の通知は、交付金交付確定通知書(別記第9号様式)によるものとする。

(交付金の交付)

第10条 規則第17条の規定による交付金交付請求書は、別記第10号様式のとおりとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年9月1日から施行し、平成29年度の交付金から適用する。

(平成30年10月10日告示第103号)

この要綱は、平成30年10月10日から施行し、平成30年度の交付金から適用する。

(令和元年5月17日告示第60号)

この要綱は、令和元年5月17日から施行し、平成31年度予算に係る交付金から適用する。

別表第1(第2条関係)

交付対象経費

交付対象森林

交付金の額

(1) 県要領第3に規定する「森林経営計画作成促進」に要する経費

鹿児島県森林整備地域活動支援交付金交付要綱別表(第2条関係)に規定する「森林経営計画作成促進」に係る森林

別表第2の「森林経営計画作成促進」に対する交付金の額に掲げる額。ただし、積算基礎森林の面積に別表第2に掲げる表中の積算基礎森林の区分及び細区分ごとの1ha当たりの交付単価を乗じて得た額を超えない額

(2) 県要領第4に規定する「森林境界の明確化」に要する経費

鹿児島県森林整備地域活動支援交付金交付要綱別表(第2条関係)に規定する「森林境界の明確化」に係る森林

別表第2の「森林境界の明確化」に対する交付金の額に掲げる額。ただし、積算基礎森林の面積に別表第2に掲げる表中の積算基礎森林の区分及び細区分ごとの1ha当たりの交付単価を乗じて得た額を超えない額

(3) 県要領第5に規定する「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」に要する経費

鹿児島県森林整備地域活動支援交付金交付要綱別表(第2条関係)に規定する「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」に係る森林

別表第2の「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」に対する交付金の額に掲げる額。ただし、積算基礎森林の面積に、別表第2に掲げる表中の積算基礎森林の区分ごとの1ha当たりの交付単価を乗じて得た額を超えない額

(注) 積算基礎森林の面積はha単位で求め、小数点以下第3位を四捨五入する。

別表第2(第2条関係)

「森林経営計画作成促進」に対する交付金の額

積算基礎森林

1ha当たりの交付単価

区分

細区分

森林経営計画作成促進

経営委託型

① 不在村森林所有者に対する合意形成活動の実施に伴い、GPSによる境界の測量を行った場合 69,000円

② 不在村森林所有者に対して立会等による合意形成活動を行った場合 52,000円

③ その他 38,000円

共同計画等

① 不在村森林所有者に対する合意形成活動の実施に伴い、GPSによる境界の測量を行った場合 39,000円

② 不在村森林所有者に対して立会等による合意形成活動を行った場合 22,000円

③ その他 8,000円


間伐促進

① 不在村森林所有者に対する合意形成活動の実施に伴い、GPSによる境界の測量を行った場合 61,000円

② 不在村森林所有者に対して立会等による合意形成活動を行った場合 44,000円

③ その他 30,000円

「森林境界の明確化」に対する交付金の額

積算基礎森林

1ha当たりの交付単価

区分

細区分

森林境界の明確化

境界の確認

① 不在村森林所有者が現地立会を行った場合 29,000円

② その他 16,000円

境界の測量

① 不在村森林所有者が現地立会を行った場合 58,000円

② その他 45,000円

「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」に対する交付金の額

積算基礎森林

1ha当たりの交付単価

区分

細区分

森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備

作業路網の改良活動

40,000円

別記

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

屋久島町森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成29年9月1日 告示第87号

(令和元年5月17日施行)