○屋久島町林道維持管理規則
平成19年10月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町が行う林道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「林道」とは、林産物の搬出その他森林経営上必要な道路及びこれに付随する土地で、林道台帳に記載されている道路及び土地をいう。
(林道の管理)
第3条 林道には、土側溝、コンクリート水路及び暗きょ工、ブロック擁壁、コンクリート土留工、路面工、法切工等が施行されているが、土側溝、コンクリート水路、暗きょ工の土砂等、水路を妨げる支障物の撤去及び小規模の路肩決壊の補修並びに水切り、路面、法面のまき刈り等は、林産物の搬出その他森林経営に携わる個人又は関係集落が管理しなければならない。
2 前項の構造物の決壊、崩壊、流出等の災害で、国及び県が示す基準以上の災害対象林道の復旧については、町が施行する。
(林道の使用)
第4条 林道を使用しようとする者は、使用願(別記第1号様式)を町長に提出して、許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合の使用については、この限りでない。
(1) 非常災害のため使用するとき。
(2) 単に通行する場合又は営業を目的としないで使用するとき。
(3) その他町長が認めたとき。
(1) 林道の使用について、指示に従わないとき。
(2) 林道の使用について、不正の行為があると認めたとき。
(3) 公用又は公共の用に供するために必要があるとき。
(4) その他必要と認めたとき。
(使用の制限)
第7条 町長は、林道の使用を許可した後において、林道の補修その他特別の事情があるときは、一定期間林道の使用を禁じる等使用の制限をすることができる。
2 町長は、前項の規定により林道の使用の制限を行うときは、これを公示しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町林道維持管理規則(昭和62年上屋久町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記

