○屋久島町戦略産品海上輸送費支援事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋久島町の戦略産品の海上輸送費を助成することにより、町内の産業振興を図るため屋久島町戦略産品海上輸送費支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象品目等)
第2条 補助対象品目、補助金交付の対象者(以下「補助対象者」という。)、補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
2 補助の対象となる輸送の期間は、毎年4月1日から翌年3月15日までとする。
(補助金の交付申請及び期間)
第3条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 申請書の受付期間は、毎年4月1日から4月30日までとする。
(申請の取下げ)
第5条 前条の規定による決定通知書を受けた補助対象者は、決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに、町長と協議して申請を取り下げることができる。また、決定通知書を受けた補助対象者が、途中で事業の実施が困難な状況になったときも、町長と協議し申請を取り下げることができる。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、事業対象期間が終了後1週間以内に事業実績報告書(別記第3号様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付確定を受けた補助対象者は、補助金交付請求書(別記第5号様式)により、当該補助金の請求をすることができる。
(調査等)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、補助対象者に対し必要な報告を求め、又は関係職員にその内容を調査させることができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助対象者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けていると認めるとき、又はこの要綱に規定する義務に違反していると認めるときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 補助対象品目等
補助対象品目 | 補助対象者 | 補助の対象となる事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 | |
1 製材 | 柱材・板類・床板 | 町内に住所を有する個人、法人又は団体で、屋久島町戦略産品輸送費支援協議会の会員である者 | 屋久島町戦略産品海上輸送費支援事業の対象品目を海上輸送で島外へ出荷する事業及び付随する原材料等を町内に入荷する事業 | 町内の港湾及び島外の港湾間の輸送コスト中、町長が必要と認める経費 | 対象経費の8/10以内 |
2 木材チップ | 木材チップ | ||||
3 原木 | 原木 | ||||
4 水 | 水 | ||||
5 炭化ケイ素 | 炭化ケイ素 | ||||









