○屋久島屋久杉加工協同組合運営資金貸付条例施行規則

平成22年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島屋久杉加工協同組合運営資金貸付条例(平成22年屋久島町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 屋久島屋久杉加工協同組合(以下「組合」という。)条例第2条に規定する資金の貸付けを受けようとするときは、運営資金貸付申請書(別記第1号様式)に当該年度の事業計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項の規定による申請に係る書類の記載事項について変更を命じることができる。

(貸付けの決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査を行い、資金の貸付けをすることが適当であると認めたときは、貸付決定通知書(別記第2号様式)により組合に通知する。

(資金の請求)

第4条 組合は、資金を請求しようとするときは、請求書(別記第3号様式)に借用書(別記第4号様式)及び前条に規定する貸付決定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(報告)

第5条 組合は、毎会計年度終了後、遅滞なく、次に掲げる当該年度に係る書類を町長に提出しなければならない。

(1) 運営資金実績報告書

(2) 事業実績書

(3) 収支決算書

(4) その他町長が必要と認めた書類

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年6月17日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

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屋久島屋久杉加工協同組合運営資金貸付条例施行規則

平成22年3月29日 規則第3号

(令和2年6月17日施行)