○屋久島屋久杉加工協同組合運営資金貸付条例施行規則
平成22年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島屋久杉加工協同組合運営資金貸付条例(平成22年屋久島町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項の規定による申請に係る書類の記載事項について変更を命じることができる。
(報告)
第5条 組合は、毎会計年度終了後、遅滞なく、次に掲げる当該年度に係る書類を町長に提出しなければならない。
(1) 運営資金実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 収支決算書
(4) その他町長が必要と認めた書類
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月17日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記



