○屋久島未来につなぐ森林づくり推進員制度実施要領

令和元年12月23日

訓令第19号

(目的)

第1条 この要領は、本町において林業採算性の低下、森林所有者の世代交代や不在村化の進行等により、森林の公益的機能が損なわれる等の諸問題に対処し、森林の現況把握、所有者の特定、間伐の督励及び森林の適正な保全管理に資するため、屋久島未来につなぐ森林づくり推進員(以下「推進員」という。)を設置することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(推進員の業務)

第2条 推進員は、次に掲げる事項について情報の収集を行うものとする。

(1) 間伐等の手入れが行き届いていない森林に関する情報

(2) 間伐等の実施が必要な森林所有者が不在村者である場合の所在情報

(3) 森林所有者からの森林施業に関する相談等を受けた際の助言及び回答の情報

(4) 森林の伐採及び開発行為に関する情報

(5) 森林の災害(火災・台風等による山地崩壊又は風倒木の発生・降雨等の気象災害・森林病虫獣害)の情報

(6) 林道の現況確認による荒廃、損傷箇所及びゴミの不法投棄等の情報

(7) その他森林の適正な保全管理の妨げになる情報

2 推進員は、前項各号の情報について、別に定める様式により町に報告するものとする。ただし、緊急と判断される情報については、所定の様式によらず早急な情報提供に努めるものとする。

(町の責務)

第3条 町は、推進員から情報提供された事項について、関係者と情報を共有化し、森林整備の促進及び災害等の発生の抑止等必要な措置を行うものとする。

(業務委託)

第4条 町長は、第1条の目的を達成するため、推進員と業務委託契約を締結するものとする。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、令和元年12月23日から施行する。

屋久島未来につなぐ森林づくり推進員制度実施要領

令和元年12月23日 訓令第19号

(令和元年12月23日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
令和元年12月23日 訓令第19号