○屋久島町林業担い手確保・育成補助金交付要綱

平成31年3月20日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、屋久島町における林業・木材産業の担い手確保及び育成のため、島外で行われる林業・木材産業に関する各種研修及び資格取得等に係る費用並びに林業・木材産業に従事するうえで義務付けられている健康診断等の受診に係る費用について、予算の範囲内において費用の一部を補助する屋久島町林業担い手確保・育成補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 この要綱に基づく補助金の交付を受けることができる者は、次の要件をいずれも満たすものとする。ただし、町税等の滞納がある者は、補助金の交付の対象とはならない。

(1) 林業・木材産業に就業している者若しくはその者を雇用する事業体等又は林業・木材産業への就業を志している者

(2) 町内に住所を有する者

2 当該補助金は、同一年度内において、1人につき4回まで交付を受けることができる。

(補助金の額)

第3条 補助金額は、当該受講等に要した費用の2分の1以内の額とし、5万円を上限とする。

2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、屋久島町林業担い手確保・育成補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 屋久島町林業担い手確保・育成補助金研修会等実績書(別記第2号様式)

(2) 研修、資格取得試験の受講や、健康診断を受診したことが分かる書類

(3) 費用の明細が分かる証拠書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付確定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めた者には、その旨を屋久島町林業担い手確保・育成補助金交付確定通知書(別記第3号様式。以下「交付確定通知書」という。)により、交付しないことを決定した者に対しては、屋久島町林業担い手確保・育成補助金不交付確定通知書(別記第4号様式)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条による交付確定通知書を受けた申請者は、屋久島町林業担い手確保・育成補助金交付請求書(別記第5号様式)により、当該補助金の請求をすることができる。

(調査等)

第7条 町長は、必要があると認めたときは、申請者に対し必要な報告を求め、又は関係職員にその内容を調査させることができる。

(補助金の返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けていると認めるとき、又はこの要綱に違反していると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日告示第147号)

この要綱は、令和2年9月25日から施行し、改正後の屋久島町林業担い手確保・育成補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年6月15日告示第99号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町林業担い手確保・育成補助金交付要綱の規定は、令和4年6月1日から適用する。

(令和7年11月13日告示第111号)

この要綱は、令和7年11月13日から施行し、令和7年10月1日から適用する。

別記

画像

画像

画像

画像

画像

屋久島町林業担い手確保・育成補助金交付要綱

平成31年3月20日 告示第21号

(令和7年11月13日施行)