○屋久島町高性能林業機械等活用促進補助金交付要綱

令和6年12月12日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は、屋久島町内(以下「町内」という。)の森林作業に従事する者を対象に、林業機械及び木材加工機械の導入による労力の低減及び作業効率の向上を図り、かつ、林業就労環境の改善を図ることを目的に、予算の範囲内で屋久島町高性能林業機械等活用促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に事務所を有し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)及びこれに基づく省令等を遵守している者で、かつ、次の各号に掲げるいずれかの条件を満たす者とする。

(1) 森林整備事業又は素材生産業を行っている者

(2) 木材加工業を行っている者

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費は、別表1に定める高性能林業機械等の導入費用及びリース料とし、補助対象者が補助金の交付を受けようとする年度の4月1日以降に新規で購入し、又はリース契約を締結したものとする。

2 補助金の交付は、同一年度内において、機械導入の場合は1補助対象者につき補助金額100万円を限度とし、リース契約の場合は50万円を限度とする。ただし、別表2及び別表3に定める補助率が5分の1以内となる補助対象者については、機械導入の場合は50万円を限度とし、リース契約の場合は25万円を限度とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表2及び別表3に基づき算出された額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、屋久島町高性能林業機械等活用促進補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、屋久島町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 屋久島町高性能林業機械等活用促進補助金事業計画書(別記第2号様式)

(2) 屋久島町高性能林業機械等活用促進補助金収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金額を決定し、屋久島町高性能林業機械等活用促進補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により通知し、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、屋久島町高性能林業機械等活用促進補助金不交付決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、屋久島町高性能林業機械等活用促進補助金実績報告書(別記第6号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 屋久島町高性能林業機械等活用促進補助金事業実績書(別記第7号様式)

(2) 屋久島町高性能林業機械等活用促進補助金収支精算書(別記第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地にて検査等を行い、事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、屋久島町高性能林業機械等活用促進補助金交付確定通知書(別記第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 前条の規定により補助金の交付確定通知を受けた補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、屋久島町高性能林業機械等活用促進補助金請求書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(経費の流用禁止)

第10条 補助金の交付を受けた者(以下「補助金交付者」という。)は、補助金を当該補助事業以外の目的に流用してはならない。

(財産処分の制限)

第11条 補助金交付者は、補助事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、やむを得ず廃棄し、又は担保に供しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(帳簿等の保存)

第12条 補助金交付者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた会計年度の終了後から5年間保存しなければならない。

(立入検査)

第13条 町長は、必要があると認めたときは、補助金交付者に対して報告を求め、又は職員を現地に派遣して事業の実施状況、帳簿、書類等その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第14条 町長は補助金交付者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をした場合

(2) 事業の施行について不正行為があった場合

(3) 前条の規定による報告をしない場合若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げるなどの行為をした場合又は質問に対して答弁をしない場合若しくは虚偽の答弁をした場合

(4) その他この要綱の規定に違反した場合

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年12月12日から施行する。

別表1(第3条関係)

番号

高性能林業機械等名称

摘要

1

フェラーバンチャ(伐倒機)

立木を伐倒し、伐った木をそのままつかんで集材に便利な場所へ集積する自走式機械

2

ハーベスタ(伐倒造材機)

立木の伐倒、枝払い、玉伐りの各作業と玉伐りした材の集積作業を一貫して行う自走式機械

3

プロセッサ(造材機)

林道や土場などで、集材された材の枝払い、測尺玉伐りを連続して行い、玉伐りした材の集積作業を一貫して行う自走式機械

4

スキッダ(けん引式集材車両)

全木材、全幹材のけん引式集材を行う林業用トラクタの総称

5

フォワーダ(積載式集材車両)

クレーンの先端部に材をつかむグラップルが装備され、材を荷台に積んで運ぶ集材専用の自走式機械

6

スイングヤーダ(旋回ブーム式タワー付き集材機)

主索を用いない簡易索張方式に対応し、かつ作業中に旋回可能なブームを装備する集材機

7

グラップルローダ作業車

油圧ショベルのバケットの代わりに材をつかむグラップルローダを装備した作業車

8

グラップルローダ付トラック

クレーンの先端部に材をつかむグラップルローダを装備したトラック

9

グラップルソー(自走式玉伐機)

林道や土場で全幹材の玉伐りを行う自走式の林業専用機械

10

林内作業車

グラップルローダを搭載していない集材用車両(短幹材を荷台に積載し土場又は集積場まで集材する車両系機械)

11

その他の高性能林業機械

上記以外で、「高性能林業機械化促進基本方針」(平成3年9月11日付け農林水産大臣告示)に基づく高性能林業機械

12

木材加工機械等

木材加工に用いる設備、機材など

※1 アタッチメントのみの導入も対象とする。

※2 軽微な機械や消耗品については補助対象外とする。

別表2(第3条、第4条関係)

導入費用の場合

補助対象経費

高性能林業機械の導入費用

※税及び手数料は除く。

補助率

1 以下の要件を満たす場合は、補助率1/4以内とする。

①人工林の森林整備事業を実施していること。

②屋久島町(以下「町」という。)が認定する森林経営計画を作成していること、又は鹿児島県「意欲と能力のある林業経営者」名簿に登載されていること。

2 上記以外の場合は、補助率を1/5以内とする。

補助上限額

1 補助率1/4以内の場合は、1件当たり100万円とする。

2 補助率1/5以内の場合は、1件あたり50万円とする。

別表3(第3条、第4条関係)

リース料の場合

補助対象経費

リース料総額/リース期間総日数×年間稼働日数

※税及び手数料は除く。

補助率

1 以下の要件を満たす場合は、補助率1/4以内とする。

①人工林の森林整備事業を実施していること。

②町が認定する森林経営計画を作成していること、又は鹿児島県「意欲と能力のある林業経営者」名簿に登載されていること。

2 上記以外の場合は、補助率を1/5以内とする。

補助上限額

1 補助率1/4以内の場合は、1件当たり50万円とする。

2 補助率1/5以内の場合は、1件あたり25万円とする。

備考

稼働日数については、作業日報等にて確認が取れるものを対象とする。

別記

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屋久島町高性能林業機械等活用促進補助金交付要綱

令和6年12月12日 告示第127号

(令和6年12月12日施行)