○屋久島町漁港管理条例
平成19年10月1日
条例第184号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋久島町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の維持管理)
第2条 町長は、屋久島町が所有し、又は占有する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設に限る。)の維持運営に関し必要な計画(公害防止又は第13条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占用者に対し、当該施設の維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(利用の届出)
第3条 甲種漁港施設(航路を除く。)を利用しようとする者は、町長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設については、町長が公示により指定するものに限る。
(占用の許可等)
第4条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を一定期間占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、1年)を超えることができない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用料等)
第5条 漁港の甲種漁港施設を利用し、又は占用する者に対しては、使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 使用料等の種類、区分及び額は、別表第1のとおりとする。
3 使用料等は、現金で前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
4 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等の全部又は一部を免除することができる。
(土砂採取料等)
第6条 町長は、漁港区域内の水域(町以外の者がその権限に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者(以下「採取者等」という。)からは、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)の額を徴収する。ただし、同条第4項に規定する者の土砂採取料等については、この限りでない。
(停係泊禁止区域)
第7条 町長は、漁港区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停係泊禁止区域として指定することができる。
2 停係泊禁止区域においては、船又はいかだを停泊又は係留(以下「停係泊」という。)してはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第8条 爆発物その他の危険物(当該船の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められる物を積載した船は、町長の指示した場所でなければ停係泊してはならない。
2 前項に掲げる物の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(係留施設における行為の制限)
第9条 係留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船を横付けすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長時間置いておくこと。
(陸域内における行為の制限)
第10条 町長は、漁港施設の保全管理に必要があると認めるときは、漁港の区域内の陸域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)の一部を行為制限区域として指定することができる。
2 行為制限区域において工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
4 第1項の規定による指定は、漁港保全のため必要な最小限度の区域に限ってしなければならない。
5 町長は、第1項の規定により行為制限区域を指定し、又は廃止しようとするときは、その1月前までにこれを公示しなければならない。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第11条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 町長は、前項の規定による区域内の漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項について必要な指示をすることができる。
4 第1項の規定による指定区域内の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(港内の秩序維持)
第12条 町長は、漁港の利用の適正を図るため、特に必要があると認めるときは、港内に停係泊をする船に対し移動を命ずることができる。
(放置物件の除去命令)
第13条 町長は、漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は漁港施設内に置かれた物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。
(監督処分)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又は原状の回復その他漁港の保全上必要な措置を命ずることができる。
(2) 第4条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により第4条第1項、第7条第2項ただし書、第8条第2項、第10条第2項又は第11条第3項ただし書の規定による許可を受けた者
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(損害賠償)
第16条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
第19条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(過怠金)
第20条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上屋久町漁港管理条例(昭和43年上屋久町条例第11号)又は屋久町漁港管理条例(昭和43年屋久町条例第32号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料等又は土砂採取料等の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表第1(第5条関係)
1 漁港使用料
(1) 漁港に停係泊し、又は岸壁及び物揚場を使用するとき。
ア 漁港所在地の動力漁船
区別 | 使用料 |
総トン数 | 1年につき |
20トン未満 | 無料 |
20トン以上30トン未満 | 420円 |
30トン以上50トン未満 | 630円 |
50トン以上70トン未満 | 735円 |
70トン以上100トン未満 | 840円 |
100トン以上 | 1,050円 |
イ 漁港所在地以外の動力船数
区別 | 使用料 |
総トン数 | 1日につき |
20トン未満 | 無料 |
20トン以上30トン未満 | 42円 |
30トン以上50トン未満 | 52円 |
50トン以上70トン未満 | 73円 |
70トン以上100トン未満 | 84円 |
100トン以上 | 105円 |
ウ 漁船以外の船舶の場合
(ア) 漁港所在地の船舶
区別 | 使用料 |
総トン数 | 1年につき |
20トン未満 | 無料 |
20トン以上30トン未満 | 525円 |
30トン以上50トン未満 | 735円 |
50トン以上70トン未満 | 840円 |
70トン以上100トン未満 | 1,050円 |
100トン以上 | 1,575円 |
(イ) 漁港所在地以外の船舶
区別 | 使用料 |
総トン数 | 1日につき |
20トン未満 | 無料 |
20トン以上30トン未満 | 52円 |
30トン以上50トン未満 | 73円 |
50トン以上70トン未満 | 84円 |
70トン以上100トン未満 | 94円 |
100トン以上150トン未満 | 115円 |
150トン以上200トン未満 | 136円 |
200トン以上300トン未満 | 157円 |
300トン以上400トン未満 | 178円 |
400トン以上500トン未満 | 199円 |
500トン以上 | 220円 |
(2) 野積場、漁具干場及び漁港施設用地を使用するとき。
区別 | 使用料 | |
5日以内 | 1平方メートルにつき | 1日31銭 |
6日以上10日以内 | 1平方メートルにつき | 1日63銭 |
11日以上 | 1平方メートルにつき | 1日1円 |
2 漁港占用料
区別 | 占用料 |
野積場、漁具干場及び漁港施設用地並びに外郭施設及び係留施設 | 1 工作物を設置しない場合 1月につき町長が定める適正用地価格の1,000分の2に相当する額 2 工作物を設置する場合 1月につき町長が定める適正用地価格の1,000分の3に相当する額。ただし、次の工作物については、1平方メートル(円管については、1メートル)当たり1月につきそれぞれ定める額 (1) 架空工作物 3円 (2) 円管 3円 |
水域 | 1平方メートル当たり1月につき 2円62銭 |
(注)
1 1平方メートル未満は1平方メートル、1日未満は1日、15日未満は0.5月、15日以上1か月未満は1か月として計算する。
2 漁港所在地の漁船及び船舟は、屋久島町に船籍を有するもの及びそれ以外のものであっても、常時漁港を主根として利用するものとする。
3 占用料の欄中2においては、国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)に基づく市町村交付金相当額を加算する。
別表第2(第6条関係)
1 土砂採取料
種別 | 単位 | 料金 | 備考 |
砂利 | 1立方メートル | 157円 | 径6センチメートル未満 |
砂 | 1立方メートル | 105円 | |
掻込砂利 | 1立方メートル | 147円 | |
ぐり石 | 1立方メートル | 147円 | 径6センチメートル以上27センチメートル未満 |
転石 | 個 | 84円 | 径60センチメートル未満 |
転石 | 個 | 126円 | 径60センチメートル以上 |
軽石 | 1立方メートル | 157円 | |
石材 | 1立方メートル | 3,045円 | |
鉱石、その他 | 時価によりその都度評定 |
(注) 採取に係る土石(砂)数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて土砂採取料を計算するものとする。
2 占用料
種別 | 単位 | 金額 | 備考 | |
電気、ガス又は水道施設用地 | 電柱 | 1本につき1年 | 651円 | 占用物件たる電柱の支線又は支柱に係る占用料は、徴収しない。 |
電話柱(電柱であるものを除く。) | 1本につき1年 | 241円 | 占用物件たる電話柱の支線又は支柱に係る占用料は、徴収しない。 | |
鉄塔 | 1平方メートルにつき1年 | 735円 | 組立柱その他これに類する工作物 | |
樋管等の地下埋設物 | 海底の土地の使用又は収益に係る占用料の額は、左欄に掲げる金額の2分の1の額とする。 | |||
直径50センチメートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 70円 | ||
直径50センチメートル以上のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 136円 | ||
交通施設用地 | 軌道 | 長さ1メートルにつき1年 | 661円 | 複線は、倍額とする。 |
道路又は通路橋 | 1平方メートルにつき1年 | 42円 | ||
農業用地 | 農地 | 1平方メートルにつき1年 | 6円 | |
採草放牧地 | 1平方メートルにつき1年 | 5円 | ||
宅地 | 専用住宅 | 1平方メートルにつき1年 | 93円 | |
倉庫、工場、造船所事務所又は店舗 | 1平方メートルにつき1年 | 105円 | ||
鉱工業用地 | 仮設工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 115円 | |
材料置場 | 1平方メートルにつき1年 | 80円 | ||
土木建築用地 | 仮設工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 115円 | |
材料置場 | 1平方メートルにつき1年 | 80円 | ||
漁業用地 | 漁業用工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 57円 | |
その他 | 1平方メートルにつき1年 | 23円 | ||
娯楽施設用地 | 遊船 | 1隻につき1年 | 630円 | |
桟橋又は渡船場 | 1平方メートルにつき1年 | 66円 | ||
露店又は仮設興行場 | 1平方メートルにつき1日 | 16円 | ||
広告宣伝施設用地 | 広告板又は広告塔 | 1平方メートルにつき1年 | 976円 | 板又は塔の表面積による。 |
その他 | 物干場又は物揚場 | 1平方メートルにつき1年 | 70円 | |
係船くい又は流木用くい | 1本につき1年 | 79円 | ||
(注)
1 1年未満の期間に係る占用で占用料が年額で定められているものに係る占用料は、月額をもって計算する。この場合において、占用の期間に1月未満の端数があるときは当該端数を、占用の期間が1月未満であるときは当該期間をそれぞれ1月として計算するものとする。
2 占用に係る面積又は長さの数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて占用料を計算するものとする。
3 1件の占用料の額が100円未満のときは、100円とする。
4 この表の種別により難い種別の占用又はこの表の種別にない種別の占用に係る占用料の額は、この表の類似の種別によりその都度町長が定める。