○屋久島町信用事業実施基盤強化対策事業利子補給補助金交付要綱

平成19年10月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 町長は、合併等を行う漁業協同組合に対する譲渡不足資金借入金の利息について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、屋久島町信用事業実施基盤強化対策事業利子補給補助金(以下「利子補給補助金」という。)を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「漁業協同組合」とは、鹿児島県熊毛郡屋久島町の区域を地区に含む漁業協同組合をいう。

2 この要綱において「合併等」とは、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第69条に規定する合併又は同法第54条の2に規定する信用事業の譲渡をいう。

3 この要綱において「譲渡不足資金借入金」とは、漁業協同組合が合併又は信用事業の譲渡に伴い必要となる借入金をいう。

(利子補給対象経費及び利子補給額)

第3条 利子補給補助金の交付の対象経費及びこれに対する利子補給額は、次のとおりとする。

利子補給対象経費

利子補給額

毎年4月1日から翌年3月31日までの譲渡不足資金借入金の平均残高(毎日の残高の総和を365で除して得た金額)とする。

譲渡不足資金借入金の平均残高に2.45パーセントを乗じて得た額以内とする。

(利子補給契約の締結)

第4条 契約は、信用事業実施基盤強化対策事業利子補給補助金交付契約書(別記第1号様式)により締結するものとする。

(利子補給補助金の交付申請)

第5条 利子補給補助金の交付申請は、信用事業実施基盤強化対策事業利子補給補助金交付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 利子補給補助金計算書(別記第3号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の交付申請は、第3条に規定する年度ごとの計算対象期間終了後1月以内に行うものとする。

(利子補給補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条第1項の申請書の提出があった場合は、当該申請書に係る書類の審査を行い、利子補給補助金を交付することが適当であると認めたときは、当該利子補給補助金の交付決定及び額の確定を行い、その旨を信用事業実施基盤強化対策事業利子補給補助金確定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(利子補給補助金の請求)

第7条 前条の規定により利子補給補助金の交付確定を受けた者は、町長に信用事業実施基盤強化対策事業利子補給補助金交付請求書(別記第5号様式)を提出するものとする。

(利子補給補助金の交付)

第8条 町長は、前条に規定する請求があった場合において適当であると認めたときは、利子補給補助金を交付するものとする。

(利子補給補助金の停止及び返還)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給補助金の交付を停止し、又は利子補給補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) その他この要綱に違反したとき。

(検査等)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、町長が指定した職員をして関係書類を検査させ、又は報告を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上屋久町信用事業実施基盤強化対策事業利子補給金交付金交付要綱(平成15年上屋久町要綱第1号。以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定により交付した、又は交付すべきであった利子補給補助金の取扱いについては、なお合併前の要綱の例による。

別記

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屋久島町信用事業実施基盤強化対策事業利子補給補助金交付要綱

平成19年10月1日 告示第76号

(平成19年10月1日施行)