○屋久島町離島漁業再生支援交付金交付要綱

平成19年10月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水産関係地方公共団体交付金等実施要領(平成22年3月26日付け21水港第2631号農林水産事務次官依頼通知。以下「要領」という。)及び屋久島町離島漁業集落活動促進計画(以下「促進計画」という。)に基づき、集落協定に規定する漁業生産活動等を行う漁業集落に対し、町が予算の範囲内で屋久島町離島漁業再生支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(交付対象経費及び交付金の額)

第2条 交付金の交付対象経費及び交付金の額は、次のとおりとする。

交付金対象経費

交付金の額

要領第2の1の(1)のオの(イ)により、対象漁業集落が集落協定に基づき、計画期間を通じて行う漁業生産活動等に要する経費

要領第2の1の(1)のオの(カ)による額の2倍以内

(集落協定の策定)

第3条 漁業集落の代表者(以下「代表者」という。)は、町が策定した促進計画に基づき、集落の総意のもとに集落協定を策定しなければならない。

2 代表者は、前項の集落協定の認定を受けようとするときは、毎年6月30日までに離島漁業再生支援交付金に係る集落協定の認定(変更)申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。策定した集落協定を変更するときも、同様とする。

(1) 集落協定

(2) 集落規約

(3) 漁業所得調書(別記第2号様式)

3 町長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、促進計画に基づき適当であると判断したときは離島漁業再生支援交付金に係る集落協定の認定(変更認定)(別記第3号様式)により代表者に通知するものとする。

(交付金の交付の申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする代表者は、離島漁業再生支援交付金交付申請書(別記第4号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 漁業集落活動計画書(別記第5号様式)

(2) 収支予算書(別記第6号様式)

(3) 集落協定の写し

(4) 集落規約の写し

(5) 漁業所得調書の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金を交付することが適当であると認めたときは、交付金の交付を決定し、その旨を離島漁業再生支援交付金交付決定通知書(別記第7号様式)により代表者に通知するものとする。

2 前項に規定する場合において、町長が必要と認めたときは、必要な条件を付することができる。

(交付金の変更の承認申請)

第6条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた代表者は、集落協定の変更認定事項(協定対象漁業世帯数の変更、目標の変更、漁場の生産力の向上に係る取組に関する事項の変更及び集落の創意工夫を活かした新たな取組に関する事項の変更をいう。)に係る協定内容を変更しようとするときは、あらかじめ離島漁業再生支援交付金変更承認申請書(別記第8号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 漁業集落活動変更計画書(別記第5号様式)

(2) 変更収支予算書(別記第6号様式)

(3) 集落協定の写し

(4) 集落規約の写し

(5) 漁業所得調書の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の承認は、離島漁業再生支援交付金変更承認通知書(別記第9号様式)により代表者に通知するものとする。

(中間報告)

第7条 代表者は、交付金の交付決定に係る年度の12月31日現在において交付金実施状況報告書(別記第10号様式)を作成し、当該年度の1月10日までに町長へ提出するものとする。

(実績報告)

第8条 代表者は、毎年3月31日までに当該年度の離島漁業再生支援交付金実績報告書(別記第11号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 漁業集落活動実績書(別記第5号様式)

(2) 収支精算書(別記第6号様式)

(3) 実施状況報告書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付金の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、関係書類を審査し、適当であると認めたときは、交付金の額を確定し、離島漁業再生支援交付金交付確定通知書(別記第12号様式)により代表者に通知するものとする。

(交付金の請求及び交付)

第10条 前条に規定する通知を受けた代表者が、交付金の交付を請求しようとするときは、離島漁業再生支援交付金交付請求書(別記第13号様式)に、町長が必要と認める書類を添えて、別に指定する期日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、代表者が交付金の概算払を受けようとするときは、離島漁業再生支援交付金概算払申請書(別記第14号様式)に、離島漁業再生支援交付金概算払請求書(別記第15号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の書類の提出があったときは、その内容を審査し、概算払することが適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、当該交付金の交付決定額の範囲内において交付金を交付することを決定し、その旨を離島漁業再生支援交付金概算払交付通知書(別記第16号様式)により代表者に通知するものとする。

(指導及び助言)

第11条 町長は、集落協定内容が適正に遂行されるよう必要に応じ、内容、実施状況等を確認し、指導及び助言をすることができる。

(決定通知の取消し又は交付金の返還)

第12条 町長は、代表者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、決定通知を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 集落協定に基づく活動が実施されなかったとき。ただし、自然災害等不可抗力による場合は除く。

(3) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。

(4) 交付金をその目的以外の用途に使用したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反する行為をしたとき。

(関係書類の保管)

第13条 代表者は、交付金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付金の交付を受けた日から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町離島漁業再生支援交付金交付要綱(平成18年屋久町告示第22号。以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定により交付した、又は交付すべきであった交付金の取扱いについては、なお合併前の要綱の例による。

(令和4年3月31日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

別記

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屋久島町離島漁業再生支援交付金交付要綱

平成19年10月1日 告示第77号

(令和4年3月31日施行)