○屋久島町漁業近代化資金利子補給補助金交付要綱
平成19年10月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、当該漁業近代化資金に係る利子補給補助金(以下「利子補給補助金」という。)を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
漁業近代化資金の種類 | 利子補給率 |
法第2条第2項第1号から第3号までに掲げる融資機関が、同条第1項各号に掲げる者に貸し付ける場合 | |
(1) 総トン数20トン未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | 年1.30% |
(2) 総トン数20トン以上130トン(特別の理由がある場合において、農林水産大臣が漁業の種類を指定してその漁業に従事する漁船につき130トンを超える総トン数を定めたときは、その総トン数とする。以下同じ。)未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン以上130トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | 年1.25% |
(3) 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物運搬施設又は漁業用通信施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年1.30% |
(4) 漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用えさ調整供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に必要な資金 | 年1.30% |
(5) 漁具又は養殖いかだその他農林水産大臣が定める養殖施設の取得に必要な資金 | 年1.30% |
(6) ぶり、うなぎその他の生育期間が通常1年以上である水産動植物であって農林水産大臣が定めるものの種苗の購入又は育成に必要な資金(農林水産大臣が指定するものに限る) | 年1.30% |
(7) 有線放送施設その他の漁村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣が定めるものの改良、造成又は取得に必要な資金(法第2条第1項第6号から第10号までに掲げる者(同項第10号に掲げる者にあっては、令第5条に規定する団体を除く)に貸し付けられるものに限る) | ― |
(8) 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 | 年1.30% |
(注) 表中「令」とは、「漁業近代化資金融通法施行令(昭和44年政令第209号)」をさすものである。
2 前項の利子補給率は、鹿児島県補助金等交付規則(昭和63年鹿児島県規則第1号)に定める利子補給金の利子補給後の末端貸付利率を超えて利子補給することはできない。
(利子補給補助金の額)
第3条 利子補給補助金の金額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間(以下「計算期間」という。)における漁業近代化資金につき、前条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算して得た額の合計額とする。
(利子補給補助金の承認申請)
第4条 利子補給補助金の交付を受けようとする融資機関は、漁業近代化資金利子補給補助金承認申請書(別記第1号様式)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 利子補給補助金明細書
(2) 利子補給補助金積数内訳書
(3) その他町長が必要と認める書類
(利子補給補助金交付の決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請書等の提出があった場合は、当該申請に係る書類の審査を行い、利子補給補助金を交付することが適当であると認めたときは、当該利子補給補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知する。
(利子補給補助金の請求)
第7条 融資機関は、利子補給補助金を請求しようとするときは、漁業近代化資金利子補給補助金請求書(別記第4号様式)に当該決定に係る通知の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(利子補給補助金の打切り等)
第8条 町長は、融資機関が、この要綱に基づく利子補給補助金をその目的以外に使用したとき、又はこの要綱に反したときは、融資機関に対する当該利子補給補助金の交付を打ち切り、又は既に交付した当該利子補給補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
2 町長は、漁業近代化資金の融資を受けた者が当該借入資金をその目的以外の事業に使用した場合には、融資機関に対する利子補給補助金の交付を打ち切ることができる。
(備付書類)
第9条 融資機関は、利子補給補助金に係る事項を明らかにする書類を備えなければならない。
(立入検査等)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、融資機関に対し漁業近代化資金に係る事業実施等の状況について報告を求め、又は関係職員をして帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の漁業近代化資金利子補給補助金交付規則(昭和54年屋久町規則第14号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により交付した、又は交付すべきであった利子補給補助金の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。
附則(平成29年5月26日告示第54号)
この要綱は、平成29年5月26日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年11月22日告示第114号)
1 この要綱は、平成29年11月22日から施行する。
2 改正後の屋久島町漁業近代化資金利子補給補助金交付要綱第2条第1項の表の規定は、平成29年7月20日以降に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
別記



