○屋久島町新規漁業就業者生活支援補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、漁業者の新規就業支援のため、将来漁業就業を目指す者が、漁業者の下で海上及び陸上にて行う技術習得のための長期的な研修(以下「漁労研修」という。)を実施する場合の生活費補助として、屋久島町新規漁業就業者生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、個人の漁業者であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 漁業に就業する強い意志があり、屋久島漁業協同組合からの推薦が得られる者

(2) 別表に定める漁労研修を実施する者

(3) 原則として申請日に45歳未満の者

(4) 申請日以前に累積3年以上漁業に従事したことがない者

(5) 町内に住所を有している者

(6) 町税等の滞納がない者

(7) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがない者

(8) 本人及びその者と生計を一にする親族に、屋久島町暴力団排除条例(平成24年屋久島町条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係にある者がいない者

(9) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者

(補助金の金額)

第3条 補助金の金額は、漁労研修を実施する場合の生活費補助として、月額50,000円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、屋久島町新規漁業就業者生活支援補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 町税等の納税証明書

(3) 履歴書

(4) 推薦書(別記第2号様式)

(5) 漁労研修計画書(別記第3号様式)

(6) 屋久島町新規漁業就業者生活支援補助金誓約書(別記第4号様式)

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、交付の決定を行い、屋久島町新規漁業就業者生活支援補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知し、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、屋久島町新規漁業就業者生活支援補助金不交付決定通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(変更承認申請)

第6条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請書の内容に変更が生じたときは、屋久島町新規漁業就業者生活支援補助金変更申請書(別記第7号様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請により補助金の額又は補助金の交付期間の変更を決定したときは、屋久島町新規漁業就業者生活支援補助金変更交付決定通知書(別記第8号様式)により当該交付決定者に通知するものとする。

3 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付することができる。

(補助金の実績報告)

第7条 交付決定者は、原則として年に2回、次に掲げる期限までに屋久島町新規漁業就業者生活支援補助金実績報告書(別記第9号様式)に研修日誌(別記第10号様式)及びその他関係書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由により期日までの提出が困難となったときは、町長の承認を受けなければならない。

(1) 4月から9月までの研修分 10月10日まで

(2) 10月から3月までの研修分 3月31日まで

(補助金の確定)

第8条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて聞き取り等を行い、補助金の交付決定の内容(第6条第2項の規定に基づく決定をした場合は、その決定した内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、屋久島町新規漁業就業者生活支援補助金確定通知書(別記第11号様式)により交付決定者に通知する。

(補助金等の交付)

第9条 前条の規定による通知を受けた補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、屋久島町新規漁業就業者生活支援補助金請求書(別記第12号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金等の交付決定額の範囲内において、補助金等を概算払により交付することができる。

3 前項の概算払又は前金払を受けようとする者は、屋久島町新規漁業就業者生活支援補助金概算払請求書(別記第13号様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(更新交付の申請等)

第10条 翌年度以降も引き続き補助金の交付を受けようとする者は、毎年4月30日までに屋久島町新規漁業就業者生活支援補助金交付申請書(更新)(別記第14号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、更新できる期間は、初めて交付の決定の通知を受けた日から、漁労研修後、独立・自営就業を目指す者については36ヶ月以内とし、漁労研修後、漁業経営体に雇用される者は12か月以内とする。

2 前項の規定による更新の申請があった場合の手続については、第5条から第9条までの規定を準用する。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、屋久島町新規漁業就業者生活支援補助金交付決定取消等通知書(別記第15号様式)により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたことが判明したとき。

(2) 第2条各号に掲げる要件を満たさないことが判明したとき。

(3) 町外へ転出したとき。

(4) その他法令等又は町長の命令若しくは指示に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の対象となる事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条第3号関係)

研修内容

漁業就業を目指す者が、漁業者又は漁業会社の下で海上及び陸上にて行う技術習得のための長期的な研修

研修受入機関

町内の漁業者又は漁業会社

1日当たりの研修実施時間

1時間以上

1月あたりの研修実施日数

20日以上

ただし、荒天等により出漁できない場合を除く

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屋久島町新規漁業就業者生活支援補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)