○屋久島町漁村センター条例

平成19年10月1日

条例第185号

(設置)

第1条 町内において水産業を営む者及び水産業に従事する者の相互の親睦と生産意欲の向上及び生活環境をつくるための研修、集会等の施設として、屋久島町漁村センター(以下「漁村センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 漁村センターの位置は、屋久島町一湊324番地8とする。

(原状回復義務)

第3条 利用者は、漁村センターの施設の利用が終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。

(管理)

第4条 漁村センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(休館日)

第5条 漁村センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第6条 漁村センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(利用許可)

第7条 漁村センターを利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用条件)

第8条 町長は、漁村センターの利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、期間その他漁村センターの管理上必要な条件(以下「利用条件」という。)を付することができる。

(利用許可の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、漁村センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 専ら営利を目的とした事業に利用すると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、漁村センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を町長が認めた場合を除き、現金で前納しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償等)

第13条 利用者は、その責めに帰すべき理由により漁村センターの建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に漁村センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により漁村センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第7条から第12条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 指定管理者は、第5条ただし書の規定により休館日を変更し、若しくは臨時に休館するとき、又は第6条ただし書の規定により開館時間を延長し、若しくは短縮するときは、あらかじめ、町長の承認を受けてこれを行うことができる。

(利用料金の収入)

第15条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理する漁村センターの施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定を適用する場合においては、利用料金の額は、第10条に定める使用料の額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合において、第10条から第12条までの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等その他町長が定めるところに従い、漁村センターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 漁村センターの施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務

(2) 漁村センターの利用に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、漁村センターの管理に関して町長が必要と認める業務

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町漁村センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年上屋久町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月31日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第12号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第15条まで、第17条及び第18条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(1) 屋久島町特産品加工販売施設条例

(2) 屋久島町まごころ市ぽん・たん館条例

(3) 屋久島町宮之浦多目的集会施設条例

(4) 屋久島町果樹会館条例

(5) 屋久島町尾之間自然休養村管理センター条例

(6) 屋久島町宮之浦活性化施設条例

(7) 屋久島町長峰農産物加工施設条例

(8) 屋久島町栗生ふれあい加工センター条例

(9) 屋久島町荒茶加工施設条例

(10) 屋久島町観光農林漁業経営管理施設条例

(11) 屋久島町ふるさと創生会館条例

(12) 屋久島町漁村センター条例

(13) 屋久島町公民館条例

(14) 屋久島町生活館条例

(15) 屋久島町へき地保健福祉館条例

(16) 屋久島町離島開発総合センター条例

(17) 屋久島町総合センター条例

(令和元年9月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

施設使用料

区分

使用料(円)

午前8時30分から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

大会議室

1,650

1,650

1,980

小会議室

1,100

1,100

1,650

備考

1 冷暖房機器を利用するときの使用料は、上表の使用料に100分の40を乗じて得た額を加算する。

2 商業宣伝その他営利等を目的とする催物を行うとき(町民が町の農林水産物及び特産品を販売する目的で利用するときを除く。)の使用料は、上表に掲げる使用料の2.5倍の額とする。

屋久島町漁村センター条例

平成19年10月1日 条例第185号

(令和元年10月1日施行)