○屋久島町並型魚礁管理規程
平成19年10月1日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この規程は、並型魚礁(以下「施設」という。)の適正な管理と円滑な運営を図り、永続的に漁民の利便に供するために必要な事項を定めるものとする。
(施設の内容等)
第2条 施設の内容及び設置箇所は、別表のとおりとする。
(管理責任者)
第3条 施設の管理責任者は、町長とする。
(管理委託)
第4条 施設の管理を屋久島漁業協同組合に委託することができる。
(利用者)
第5条 施設の利用者は、原則として屋久島漁業協同組合員とする。
(施設の保全)
第6条 町長は、施設が故意又は重大な過失により、損傷し、又は滅失したときは、原形に復旧を命ずることができる。
(施設の利用停止処分)
第7条 この規程に基づいて施設を利用する者が法令等又は屋久島漁業協同組合定款及び漁業権行使規則に違反した場合は、管理者は、利用を停止させることができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町並型魚礁管理規程(平成4年上屋久町規程第1号)の規定により設置された施設については、この規程の規定により設置された施設とみなす。
別表(第2条関係)
施設の内容及び設置箇所
設置年度 | 種類、構造 | 規模 | 設置位置 |
昭和55年度 | 1.5m角型 | 140個 472空m3 | 一湊地先元浦桟橋突端から真方位80゜00′ L=1,100m |
昭和56年度 | 1.5m角型 | 135個 456空m3 | 一湊地先元浦桟橋突端から真方位39゜30′ L=950m |
昭和57年度 | 1.5m角型 | 129個 435空m3 | 一湊地先元浦桟橋突端から真方位41゜15′ L=1,000m |
平成元年度 | 1.5m角型 | 125個 422空m3 | 一湊灯台から真方位102゜05′ L=5,200m |