○屋久島町建設用地事務取扱要領

平成19年10月1日

訓令第33号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 調査(第9条―第29条)

第3章 補償金額の算定(第30条―第34条)

第4章 用地交渉及び契約(第35条―第42条)

第5章 雑則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、法令及び町の諸規程に定めるもののほか、屋久島町公共事業の施行に必要な土地等の取得等及びこれに伴う損失補償に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 土地収用法(昭和26年法律第219号)をいう。

(2) 土地等 法第5条に掲げる権利、立木、建物その他土地に定着する物件及び土地に属する土石砂れきをいう。

(3) 取得等 土地等の取得又は使用及びこれらに伴う法第5条に掲げる権利の消滅又は制限をいう。

(4) 権利 所有権及び法第5条に掲げる権利(地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利、鉱業権、温泉を利用する権利、水利権等)及び社会通念上権利と認められる程度にまで成熟した慣習上の利益をいう。

(5) 権利者 取得しようとする土地等に関し権利を有する者その他土地等の取得等に関して補償を受けることとなる者をいう。

(事業計画に当たって留意すべき事項)

第3条 事業計画の作成に当たっては、土地等の難易の程度に応じて、必要と認められる土地等の取得等の期間及び費用について十分配慮し、工事着手に関する計画に支障を及ぼすことのないよう調整を計り合理的な計画の作成に努めなければならない。

2 前項の事業計画の作成に当たっては、十分に基礎調査を行い、用地杭打設後においては、土地等の取得に係る区域を変更することのないよう努めなければならない。

(用地取得計画書の作成)

第4条 当該年度内に施行する公共事業に必要な土地等の取得等については、用地取得計画書(別記第1号様式)を作成しなければならない。

2 用地取得計画書を変更する必要が生じたときは、その都度変更に係る部分の内容を明らかにした用地取得計画書を作成しなければならない。

(説明会の開催等)

第5条 土地の取得をしようとするときは、必要に応じて、取得等しようとする土地等の権利者及び当該土地等の付近の住民並びに当該土地等の所在する区長等に対して、説明会を開催する等の方法により、これらの者の協力が得られるように努めなければならない。

(用地の取得等が完了しない土地における工事の禁止)

第6条 土地等の取得等の契約を締結した後でなければ工事に着手してはならない。

(緊急工事のための土地使用)

第7条 前条の規定にかかわらず、工事を緊急に施行する必要があると認める場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、土地等の権利者から起工承諾書(別記第2号様式)を徴して工事に着手することができる。

(1) 緊急に工事を施行しなければ、災害を防止することが困難となるとき、又は公共の利益に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 土地等の権利者と当該年度内に土地等の取得等の契約を締結できる見込みがあるとき。

(事務の委託)

第8条 土地等の取得等に関する事務を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ、町長の承認を得なければならない。

第2章 調査

(土地等の概況の把握)

第9条 土地等の取得等をしようとするときは、現地踏査を行い土地等の地形、地目及び形状並びに種類、数量、構造等の概況を把握しておかなければならない。

(調査)

第10条 土地等の取得等をしようとするときは、土地等の概況の把握を行った後必要な測量又は調査を行い、当該土地等の権利者の氏名及び住所、土地の所在地、地番、地目及び面積、権利の種類及び内容、物件の種類及び数量その他損失の補償に当たって、必要な事項を正確に調査するものとする。

2 調査に際しては、土地、建物その他主要な工作物等で必要と認められるものについては、その現況を把握することができるように写真撮影をしなければならない。

3 現地において、測量又は調査するに際しては、可能な限り当該土地等の権利者、当該土地等の取得等に関し利害関係を有する当該土地等の隣接地に権利を有する者その他当該土地等に関し知識を有する者の立会いを求めなければならない。

(立入調査)

第11条 他人の土地又は建物その他工作物に立ち入って測量又は調査しようとするときは、あらかじめ、その所有者又は占有者の承諾を得なければならない。

2 前項に規定する測量又は調査を行う職員は、身分証明書を携行し、所有者又は占有者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項に規定する測量又は調査を行う必要がある場合において、所有者又は占有者の同意を得ることができないときは、法第11条又は第14条の規定による手続をとるべき旨を協議しなければならない。

(土地の測量)

第12条 土地の測量を行おうとする場合は、別に定める土地丈量測量仕様書により処理しなければならない。

(土地に関する調査)

第13条 土地に関する調査は、土地登記簿等により1筆ごとに次に掲げる事項について実施し、その結果を土地調査個別票(別記第3号様式)に記載しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積

(2) 土地の所有者の氏名及び住所(所有者が法人である場合は、名称及び主たる事務所所在地)

(3) 土地が共有であるときは、共有者持分

(4) 土地に係る所有権以外の権利があるときは、権利者の住所及び氏名、権利の種類と内容並びに権利の始期及び存続期間

(5) 仮登記又は予告登記があるときは、その内容

(6) その他必要な事項

(建物に関する調査)

第14条 建物に関する調査は、次に掲げる事項について実施し、その結果を建物補償(調査)調書(別記第4号様式)に記載しなければならない。

(1) 建物の所在地

(2) 建物所有者の氏名及び住所

(3) 建物の種類、構造、経過年数、各階床面積等

(4) その他必要な事項

(工作物に関する調査)

第15条 工作物に関する調査は、次に掲げる事項について実施し、その結果を工作物調査票(別記第5号様式)に記載しなければならない。

(1) 工作物所有者の氏名及び住所

(2) 工作物の品名、規模、数量等

(3) その他必要な事項

(動産に関する調査)

第16条 動産に関する調査は、次に掲げる事項について実施し、その結果を動産調査票(別記第6号様式)に記載しなければならない。

(1) 動産の所在地

(2) 所有者の氏名及び住所

(3) 住居面積及び家族人員

(4) 屋内動産で標準表による運用が実情に合わないと認められるもの及び一般動産については品名、種類、数量、規模等

(5) その他必要な事項

(居住者に対する調査)

第17条 居住者に関する調査は、次に掲げる事項について実施し、その結果を居住者調査票(別記第7号様式)に記載しなければならない。

(1) 居住者の氏名及び住所

(2) 居住者の家族構成人員

(3) 建物の使用状況及び住居面積

(4) 賃貸料、賃借料及びその他の契約条件

(5) その他必要な事項

(墳墓に関する調査)

第18条 墳墓に関する調査は、次に掲げる事項に実施し、その結果を墳墓調査票(別記第8号様式)に記載しなければならない。

(1) 墳墓の所在地

(2) 墳墓の所有者並びに管理者の氏名及び住所

(3) 埋葬された者の数及び大人又は小人の別

(4) 埋葬年次及び火葬又は土葬の別

(5) 墓石の種類、形状、寸法及び使用材料

(6) その他必要な事項

(立竹木等に関する調査)

第19条 立竹木等に関する調査は、次に掲げる事項について実施し、その結果を立竹木調査票(別記第9号様式)に記載しなければならない。

(1) 立竹木等の所在地

(2) 所有者の氏名及び住所

(3) 用途、樹種、樹齢、樹高、枝幅、胸高、直径、根回り又は株回り

(4) 本数、株数又は面積

(5) その他必要な事項

(鉱業権等に関する調査)

第20条 鉱業権、租鉱権、採石権、温泉利用権、漁業権、入漁権その他漁業に関する権利、河川の敷地を利用する権利又は流水、海水その他の水を利用する権利に関する調査は、次の各号について実施しなければならない。

(1) 権利の所在地

(2) 権利者の氏名及び住所

(3) 権利の種類、内容及び設定年月日

(4) おおむね過去3か年の収益又は所得

(5) 法人及び個人青色申告者にあっては、前号に掲げる事項のほか、おおむね過去3か年の貸借対照表、損益計算書及び財産目録

(6) その他必要な事項

2 前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる権利についての調査は、それぞれ当該各号に掲げる事項について実施しなければならない。

(1) 鉱業権、租鉱権又は採石権

 可採年数

 今後投下されるべき起業費

 未着手のまま据置期間のあるものについては、その期間

 開坑後予定収益を生ずるまでに期間のあるものについては、その期間

 採鉱中の鉱山又は未着手の鉱山であって鉱量が不明であり、かつ、将来の収益が不確定のものについては、投下経費

 その他必要な事項

(2) 温泉利用権

 鉱泉地の基本価格

 湧出量指数及び温泉地指数

 分湯されたものについては、その条件

 未利用のものであって将来利用される見込みがあり、かつ、その収益が不確定なものについては、投下経費

 その他必要な事項

(3) 漁業権、入漁権その他漁業に関する権利

 関係漁業協同組合の名称、所在地、組合長の氏名及び組合員数

 漁業権の種類並びに漁業及び漁具の種類

 工事の施行に伴う漁業権の消滅又は制限の区域

 工事の施行に伴い漁業に与える影響

 漁獲量及び出漁日数

 漁価及び漁業経営費

 漁業用固定資産並びに漁業用動産の種類及び数量

 その他必要な事項

(4) 河川の敷地を利用する権利又は流水、海水その他の水を利用する権利

 当該権利の取得に要した費用

 その他必要な事項

(営業に関する調査)

第21条 営業に関する調査は、次に掲げる事項について実施し、その結果を営業廃止(規模縮小)補償調査票(別記第10号様式)及び営業休止補償調査票(別記第11号様式)に記載しなければならない。

(1) 営業所の所在地

(2) 営業を営む者の氏名及び住所

(3) 営業種目及び概要

(4) おおむね過去3か年の収益又は所得。ただし、季節的な営業については、月別収益又は所得

(5) 法人及び個人青色申告者にあっては、前号に掲げる事項のほか、おおむね過去3か年の貸借対照表、損益計算書及び財産目録

(6) 得意先の状況

(7) 生産又は加工の過程にある仕掛品があるときは、その種類、数量、状況、原材料価格、加工費及び現在価格

(8) 従業員の氏名、職種及び賃金

(9) 移転により営業を休止し、縮小し、又は廃止する必要があるときは、休業、解雇又は退職に関する労働協約、就業規則その他雇用契約の内容

(10) その他必要な事項

(農業に関する調査)

第22条 農業に関する調査は、次に掲げる事項について実施し、その結果を農業補償調査票(別記第12号様式)に記載しなければならない。

(1) 当該土地の経営者の氏名及び住所

(2) 各戸当たり地目別の農地取得面積及び取得される前の地目別総経営面積

(3) 田畑別10アール当たり農業所得額

(4) 各戸当たりが所有する農業用財産の種類、数量、経過年数等

(5) 従業員の氏名、職種及び賃金

(6) その他必要な事項

(土石砂れきに関する調査)

第23条 土石砂れきに関する調査は、次に掲げる事項について、実施しなければならない。

(1) 土石砂れきの所在地

(2) 土地に関する権利者の氏名及び住所

(3) 土石砂れきの種類、品質及び可採量

(4) その他必要な事項

(残地に関する調査)

第24条 土地の取得等により、価値の減少等の損失が生ずると認められる残地に関する調査は、次に掲げる事項について、実施しなければならない。

(1) 残地の面積及び形状

(2) 残地に隣接する本人所有の土地の有無及び状況

(3) 残地の地目変更を要すると認められるときは、周囲の土地の状況

(4) 土地の取得等により残地について通路、溝、垣、さくその他の工作物の新築、改築、増築、移転若しくは補修又は盛土若しくは切土をする必要の有無及び必要があると認められる場合にあっては、工法等の決定をするために必要と認められる事項

(5) その他必要な事項

(隣接地に関する調査)

第25条 土地等の取得等により、隣接地について通路、溝、垣、さくその他の工作物の新築、改築、移転若しくは補修又は盛土若しくは切土をする必要があると認められる隣接地に関する調査は、次に掲げる事項について実施しなければならない。

(1) 隣接地の所在、地番、地目、面積及び形状

(2) 隣接地に関する権利者の氏名及び住所

(3) 工法等の決定をするために必要と認められる事項

(4) その他必要な事項

(立毛に関する調査)

第26条 立毛に関する調査は、次に掲げる事項について実施しなければならない。

(1) 立毛の所在地

(2) 立毛の所有者の氏名及び住所

(3) 立毛の種類及び粗収入見込額

(4) 月別及び期間別投下経費

(5) その他必要な事項

(養殖物に関する調査)

第27条 養殖物に関する調査は、次に掲げる事項について実施しなければならない。

(1) 養殖物の所在地又は水域

(2) 養殖物の所有者の氏名及び住所

(3) 養殖物の種類

(4) 月別及び期間別投下経費

(5) その他必要な事項

(特産物に関する調査)

第28条 特産物に関する調査は、次に掲げる事項について実施しなければならない。

(1) 特産物の所在地

(2) 特産物の所有者の氏名及び住所

(3) 特産物の種類及び粗収入見込額

(4) 月別及び期間別投下経費

(5) その他必要な事項

(離職者に関する調査)

第29条 離職者に関する調査は、次に掲げる事項について実施しなければならない。

(1) 離職者の氏名、住所、性別及び年齢

(2) 雇用主の氏名及び住所

(3) 賃金日額及び失業保険金相当額

(4) 常勤又は臨時勤務の別

(5) その他必要な事項

第3章 補償金額の算定

(補償金額の算定基準)

第30条 第2章の規定による土地等の取得等に係る調査が完了したときは、その結果に基づき土地等の取得等に係る補償金額を算定しなければならない。この場合において、補償金額の算定は、公共用地等の取得に伴う補償基準及び公共事業の施行に伴う公共補償基準に基づき行うものとする。

2 補償の種類及び内容が特殊異例なものでこれらの基準により算定し難いときは、町長と協議しなければならない。

(土地の鑑定評価)

第31条 土地の鑑定評価の依頼をしようとする場合は、町長の承認を得なければならない。

(実施設計書の作成)

第32条 土地等の取得等に際しては、次に掲げる書類により実施設計書を作成しなければならない。

(1) 事業費総括表(別記第13号様式)

(2) 用地費及び補償費内訳書(別記第14号様式)

(3) 土地買収費明細表(別記第15号様式)

(4) 物件移転補償費及びその他補償費明細表(別記第16号様式)

(5) 比準価格算定表(別記第17号様式)

(6) 土地に関する権利以外の補償に関する内訳書(別記第18号様式)

(7) 建物補償(調査)調書(別記第4号様式)

(8) 工作物、庭木その他損失補償調書(別記第19号様式)

(9) 立竹木補償調書(別記第20号様式)

(10) 物件移転計画平面図S―1/(別記第21号様式)

(11) 営業補償算定調書(別記第22号様式)

(12) 個人青色申告以外にあっては、所得額証明願(別記第23号様式)

(13) 残地補償調書(別記第24号様式)

(実施設計書の協議)

第33条 用地費及び補償費の額に2割以上の増減又は補償内容に大幅な変更を生じる場合は、変更協議をしなければならない。

(用地取得及び損失補償執行調書等)

第34条 実施設計書に基づき土地等の取得等を行おうとするときは、次に掲げる調書を作成しなければならない。

(1) 用地取得及び損失補償執行調書(別記第25号様式)

(2) 土地取得補償台帳(調書)(別記第26号様式)

(3) 建物移転その他の補償台帳(調書)(別記第27号様式)

第4章 用地交渉及び契約

(用地交渉)

第35条 第3章の規定により補償金額を算定したときは、土地等の取得等及びこれらに伴う損失補償に関して権利者との交渉(以下「用地交渉」という。)は誠意をもって速やかに妥結するように努めなければならない。

2 できるだけ2人以上の職員をして用地交渉に当たらせる等用地交渉の公正を確保するものとする。

3 用地交渉が不調となった場合は、必要に応じてその交渉経過及び交渉不調の理由を取りまとめ町長に協議しなければならない。

(公共用財産等に対する手続)

第36条 国又は県の所有の財産を取得等しようとするときは、次の各号に掲げる財産の種類ごとに、当該各号に定める手続をとらなければならない。

(1) 国有財産 国有財産法(昭和23年法律第73号)その他国有財産に関する規定に基づく当該財産の譲与又は買受け等の手続。ただし、国有農地の買受けについては、農地法(昭和27年法律第229号)第65条の規定による買受申込みの手続

(2) 県有財産 県の財産管理条例等に基づく当該財産の譲与又は買受け等の手続

(3) 保安林 森林法(昭和26年法律第249号)第27条の規定による保安林解除の手続

(4) 史跡名勝又は天然記念物 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第125条の規定による指定区域現状変更等の手続

(5) その他法令の規定による手続を要する財産 当該法令の規定による手続

(契約の締結)

第37条 町長は、用地交渉が妥結したときは、土地等の権利者と損失補償額について契約を締結しなければならない。

2 前項の規定により契約を締結するときは、次に掲げる書類を作成しなければならない。

(1) 土地売買契約書(別記第28号様式)

(2) 土地交換契約書(別記第29号様式)

(3) 土地寄附証書(別記第30号様式)

(4) 建物等移転補償契約書(別記第31号様式)

(5) 補償承諾書(別記第32号様式)

(6) 登記承諾書(別記第33号様式)

(7) 土地等賃貸借契約書(別記第34号様式)

(8) 土地等使用貸借契約書(別記第35号様式)

(9) 印鑑証明書

(10) その他必要な書類

3 用地交渉が妥結した場合において、土地等に地上権、永小作権、抵当権及び質権その他所有権以外の権利の設定があるときは、契約前に権利者においてこれらの権利を消滅させるための必要な措置を講じさせなければならない。この場合において、当該権利者がその措置を講じないときは、当該権利者から抹消承諾書(別記第36号様式)を徴しなければならない。

4 土地売買契約及び建物等移転補償契約に当たって前金払をする旨の契約を締結する場合における前金で支払うべき金額の限度額は、契約額の70パーセント以内でその都度町長が定める額とする。

(登記)

第38条 土地の取得に係る契約を締結したときは、速やかに当該土地の所在地を管轄する法務局に対し不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定に基づいて、土地の所有権の移転の登記の嘱託をしなければならない。

(未処理登記の措置)

第39条 取得した土地で土地所有権移転登記が完了していないものについては、一切の関係書類を取りまとめ、登記が完了する時期まで保存しなければならない。

(契約の履行の確保)

第40条 権利者が土地等に関する契約を履行しない場合には、その履行を催告しなければならない。

2 前項の規定による催告をしたにもかかわらず相当の期間内に契約の相手方が契約の履行をしないときは、町長の承認を得て、その履行を確保するため必要な措置を講じなければならない。

(補償金の支払)

第41条 次の各号に掲げる補償金の請求があったときは、それぞれ当該各号に掲げる事項の履行を確認のうえ、補償金を支払わなければならない。

(1) 土地等の取得に係る補償金 土地所有権移転登記の完了及び土地の引渡し

(2) 建物等移転補償金 公共用地事業外への建物等の除却

(3) その他補償金 補償承諾書の提出及び補償について条件があるときは、その条件の成就

2 補償金について前金払の請求があったときは、契約に定める前金払の条件が満たされていることを確認のうえ、補償金の前金払をすることができる。

3 補償金の請求書の様式は、おおむね別記第37号様式によるものとする。

(支払の特例)

第42条 土地の取得に係る補償金については、契約の相手から登記前支払申請書(別記第38号様式)の提出があり、当該申請に特別の理由があると認められる場合に限り土地の所有権の移転の登記完了前に補償金(前金払をしているときはその残額)を支払うことができる。

第5章 雑則

(税務署長への通知等)

第43条 第4条に規定する用地取得計画書を作成したときは、速やかに取得しようとする土地等の所轄の税務署長に対し公共事業当該見込みの事業等調書により通知しなければならない。

2 土地等の取得により権利者が税法上不利益を被ることのないよう遅滞なく租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく手続をとらなければならない。

(免税手続)

第44条 取得した土地のうちで土地の所有権の移転の登記が遅延し、又は遅延が予想されるものについては、税法上の手続をしなければならない。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

様式一覧表

第1号様式(第4条関係)

用地取得計画書

第2号様式(第7条関係)

起工承諾書

第3号様式(第13条関係)

土地調査個別票

第4号様式(第14条第32条関係)

建物補償(調査)調書

第5号様式(第15条関係)

工作物調査票

第6号様式(第16条関係)

動産調査票

第7号様式(その1)(第17条関係)

居住者調査票

第7号様式(その2)(第17条関係)

居住者調査票

第8号様式(第18条関係)

墳墓調査票

第9号様式(第19条関係)

立竹木調査票

第10号様式(第21条関係)

営業廃止(規模縮小)補償調査票

第11号様式(第21条関係)

営業休止補償調査票

第12号様式(第22条関係)

農業補償調査票

第13号様式(第32条関係)

事業費総括表

第14号様式(第32条関係)

用地費及び補償費内訳書

第15号様式(第32条関係)

土地買収費明細表

第16号様式(第32条関係)

物件移転補償費及びその他補償費明細表

第17号様式(第32条関係)

比準価格算定表

第18号様式(第32条関係)

土地に関する権利以外の補償に関する内訳書

第19号様式(第32条関係)

工作物、庭木その他損失補償調書

第20号様式(第32条関係)

立竹木補償調書

第21号様式(第32条関係)

物件移転計画平面図S―1/

第22号様式(第32条関係)

営業補償算定調書

第23号様式(第32条関係)

所得額証明願

第24号様式(その1)(第32条関係)

市街地の残地補償調書

第24号様式(その2)(第32条関係)

残地補償調書(非市街地・農村宅地)

第24号様式(その3)(第32条関係)

農地残地補償調書

第25号様式(第34条関係)

用地取得及び損失補償執行調書

第26号様式(第34条関係)

土地取得補償台帳(調書)

第27号様式(第34条関係)

建物移転その他の補償台帳(調書)

第28号様式(その1)(第37条関係)

土地売買契約書

第28号様式(その2)(第37条関係)

土地売買契約書

第28号様式(その3)(第37条関係)

土地売買契約書

第28号様式(その4)(第37条関係)

土地売買契約書

第28号様式(その5)(第37条関係)

土地売買契約書

第29号様式(第37条関係)

土地交換契約書

第30号様式(第37条関係)

土地寄附証書

第31号様式(その1)(第37条関係)

建物等移転補償契約書

第31号様式(その2)(第37条関係)

建物等移転補償契約書

第32号様式(第37条関係)

補償承諾書

第33号様式(第37条関係)

登記承諾書

第34号様式(第37条関係)

土地等賃貸借契約書

第35号様式(第37条関係)

土地等使用貸借契約書

第36号様式(その1)(第37条関係)

抹消承諾書

第36号様式(その2)(第37条関係)

抵当権設定の支障物件移転に関する同意について

第37号様式(第41条関係)

請求書

第38号様式(第42条関係)

登記前支払申請書

別記

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屋久島町建設用地事務取扱要領

平成19年10月1日 訓令第33号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成19年10月1日 訓令第33号