○屋久島町建設用地事務取扱要領運用指針
平成19年10月1日
訓令第34号
第1章 総則関係
第1(第2条)定義
「土地等の権利者」とは、法令及び町の諸規程に基づき補償を受けるべき者とする。
第2(第7条)緊急工事のための土地使用
「緊急工事」とは、非常災害等の場合をいい、一般の公共事業の場合は、みだりに起工承諾書を使用してはならないものとする。
第3(第8条)事務の委託
町長の承認を必要とする事務とは、例示するとおおむね次のとおりである。
(1) 公共用地取得事務
(2) 建物、工作物等の調査事務
第2章 調査関係
第4(第10条)調査
(1) 調査に当たっては、原則として2人以上の職員が従事し、その結果を調査票に記載すること。
(2) 土地、建物その他主要な工作物については、買収前、移転前の状況が把握できるよう写真撮影をしておくこと。撮影は、正面、側面等を写し、建物にあっては、内部の主要部分も併せて写しておくこと。
第5(第11条)立入調査
土地等に立入調査をしようとするときは、職員は、町長の発行する身分証明書を携行し、占有者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
第6(第12条)土地の測量
土地丈量測量仕様書は、町長が別に定めるところによる。
「おおむね過去3か年」とは、まず直近の事業年度の収益又は所得を調査し、必要に応じ過去2年又は過去3年の収益又は所得を調査すること。
第3章 補償金額の算定関係
第8(第33条)実施設計書の協議
(1) 部長への協議は、必ず執行前に行い、決裁に必要な期間を十分配慮すること。
(2) 補償内容の「大幅な変更」とは、移転工法の変更をいう。
第4章 用地交渉及び契約関係
第9(第37条)契約の締結
(1) 土地と建物がある場合は、原則として同時に契約を締結すること。
(2) 第4項に規定する前金払を条件とする契約は、おおむね次に掲げる場合とする。
ア 抵当権抹消、建物移転等に資金が必要であること。
イ 前金払をすることにより契約の早期締結ができること。
ウ 代替地購入に資金が必要であること。
エ その他特別の事情により前金払をすることが必要であること。
(3) 土地、建物等(建物及び当該建物と同時に除却を必要とする工作物及び庭木類)について、前金払を条件とする契約を締結する場合の前金払額の決定については、土地、建物等所有者の要求等を参考にして決定すること。
(4) 遺産相続等の共有地の場合は、権利者全員の同意を得た書類を徴して契約を締結すること。
(5) 契約書は、次により処理すること。
ア 土地について、前金払をしない場合 第28号様式(その1)
イ 土地について、前金払を条件とし、かつ、当該土地に物件がない場合 第28号様式(その2)
ウ 土地について、前金払を条件とし、かつ、当該土地にある物件の収去を必要とする場合 第28号様式(その3)
エ 土地について、前金払をしない場合で、かつ、当該土地にある建物等の収去を必要とする場合 第28号様式(その4)
オ 建物等について、前金払をしない場合 第31号様式(その1)
カ 建物等について、前金払を条件とする場合 第31号様式(その2)
第10(第41条)補償金の支払
(1) 第1項中、土地については登記完了により、建物等については公共用地外へ収去したときに支払うものとする。
(2) 第2項は、前金払を条件とした土地、建物等について支払を規定したもので、この場合の前金払調書は、別紙のとおりとする。
第11(第42条)支払の特例
土地について、登記前払の申請があった場合は、次の各号に該当する場合に限り認めるものとする。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、国土調査法(昭和26年法律第180号)その他の法令の手続により当該年度内に登記手続ができないとき。
(2) 土地の引渡しを受けたもので、登記嘱託に必要な関係書類を受理しているが、当該年度内に登記嘱託の手続ができないとき。
(3) 登記嘱託書は、完成しているが、法務局の都合により、当該年度内に嘱託ができないとき。
第5章 雑則関係
第12(第43条)税務署長への通知等
(1) 各証明等の税務署への提出及び地権者への交付の時期は、次により取り扱うものとする。
ア 公共用事業資産の買取り等の申出証明書 それぞれ翌月10日まで
イ 公共用事業資産の買取り等の証明書 契約書を取り交わすとき。
ウ 不動産等の譲受けの対価の支払調書 4~6月、7~9月、10~12月、1~3月分をそれぞれ翌月10日まで
(2) 収用証明書は、原則として契約締結時に交付すること。
(3) 前2号に掲げる各証明書等の様式は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)によるものとする。
第13(第44条)免税手続
(1) 免税手続は、次により処理するものとする。
ア 土地の取得結果通知書は、地権者本人に代わって固定資産税の課税保留を申請するものであり、市町村長の特別裁量を願う趣旨のものであるので必ず提出すること。
イ 固定資産税は、1月1日現在の登記に基づき4月1日付けで賦課するので、土地の取得結果通知書は、市町村の事務処理上1月末日までに提出すること。
ウ 土地の取得結果通知書の様式は、適宜作成すること。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
