○屋久島町用地調査業務委託要領
平成19年10月1日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この要領は、屋久島町が施行する公共事業に必要な土地等の取得等に伴う建物、工作物等の調査等(以下「用地調査等」という。)の業務委託については、屋久島町契約規則(平成19年屋久島町規則第45号。以下「契約規則」という。)その他の規則等に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。
(委託業務の範囲)
第2条 委託することのできる用地調査等の業務は、次に定める範囲とする。
(1) 木造建物、工作物、立竹木等の調査、土地物件に関する各種の権利の調査、居住者等の調査及び営業等の調査業務(以下「用地調査業務」という。)
(2) 非木造建物等及び機械工作物の調査及び算定業務(以下「非木造建物等調査等業務」という。)
(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第16条に規定する事業認定に係る申請書資料調査業務(以下「事業認定申請書資料調査業務」という。)
(4) 未登記となっている土地に関する調査業務(以下「未登記土地調査業務」という。)
(5) 建設工事に伴い建物、工作物等に生じる損傷の調査業務(以下「建物等損傷調査業務」という。)
(相手方の選定)
第3条 主務課長等は、用地調査等を委託する相手方を定めるときは、次に掲げる事項のいずれにも該当しない者のうちから選定するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4に該当する者
(2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(3) 用地調査の実績等からみて委託の相手方として著しく不適当と認められる者
(調査に従事する者の資格)
第4条 用地調査等に従事する者の資格は、次のとおりとする。
(1) 用地調査業務については、測量法(昭和24年法律第188号)第48条に規定する測量士又は測量士補(以下「測量士等」という。)、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条に規定する土地家屋調査士(以下「土地家屋調査士」という。)及び建築士法(昭和25年法律第202号)第4条に規定する建築士(以下「建築士」という。)並びに主務課長等が適当と認めた者。ただし、営業に関する調査については、公認会計士法(昭和23年法律第103号)に定める公認会計士及び会計士補並びに不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)に定める不動産鑑定士及び不動産鑑定士補とする。
(2) 非木造建物等調査等業務については、建築士又は主務課長等が適当と認めた者
(3) 事業認定申請書資料調査業務については、測量士等及び土地家屋調査士
(4) 未登記土地調査業務については、町長が適当と認めた者
(5) 建物等損傷調査業務については、町長が適当と認めた者
(契約の方法)
第5条 業務委託契約については、政令第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約かつ単価契約で行うものとする。
2 契約に際しては、契約規則第25条第4項第2号の規定により見積書の徴取は、省略するものとする。
2 契約価格の積算に当たっては、別に鹿児島県土木部が定める積算基準により積算するものとする。
3 調査等の仕様については、町長が別に定める共通仕様書により指示するものとする。
(設計変更の各要素の積算)
第7条 業務の規模内容もほとんど変らず、主として業務内容のうち数量的要素が変る場合には、契約変更として処理し、その積算は、次のようにするものとする。
(1) 直接調査費の積算
契約中の業務と同じ業務内容の増減をするときは、元設計書の単価で積算し、新しく生じた業務については、別途新単価で積算する。
(2) 諸経費の積算
直接調査費の増減による諸経費の積算は、今回変更の諸経費対象額に諸経費の諸経費率を乗じて新たに積算する。
(3) 調査業務費の積算
調査業務費の積算は、次の式による。

(立入り)
第8条 主務課長等は、用地調査を行う者が土地に立ち入ることができるよう立入りについて、あらかじめ当該土地の占有者の承諾を得ておくものとする。
2 主務課長等は、前項の承諾が得られないとき、又は得られる見込みのないときは、遅滞なく、土地収用法第11条に規定する土地等の立入り手続を行うものとする。
(立会い)
第9条 主務課長等は、用地調査を行う者が当該用地調査に当たって、当該土地等の権利者の立会いが得られるようあらかじめ措置しておくものとする。
2 主務課長等は、土地等の占有者の立会いが得られないとき、若しくは得られる見込みがないとき、又はその他必要と認められるときは、地元(区長等)と協議し、あらかじめ措置しておくものとする。
(技術者の選任)
第10条 主務課長等は、現場の取締り及び用地調査に関する一切の事項を処理させるため、受託者に技術者を選任させるものとする。
(立会人名簿等)
第11条 主務課長等は、受託者又は技術者に立会人名簿、工事平面図その他用地調査のために必要な図書を貸与するものとする。
(現地確認)
第12条 主務課長等は、あらかじめ現地において受託者又は技術者の立会いを求め、用地調査を行う土地等の現況を確認させるものとする。
(身分証明書の発行等)
第13条 町長は、用地調査を行う者にその身分を示す証票(以下「身分証明書」という。別記第3号様式)を交付するものとする。
2 主務課長等は、用地調査を行う者に当該調査に当たって、常に身分証明書を携帯するよう指示するものとする。
3 町長は、用地調査が完了したときは、遅滞なく、当該用地調査を行った者に身分証明書を返納させるものとする。
(閲覧申請書等の交付)
第14条 主務課長等は、用地調査を行う者が土地登記簿等若しくは住民票等を閲覧し、又はその謄本等の交付を受けるため必要な閲覧申請書若しくは交付申請書を受託者及び技術者に交付するものとする。
(成果品)
第15条 主務課長等は、用地調査が完了したときは、遅滞なく、受託者に完成届とともに成果品を提出させるものとする。
(成果品の検査等)
第16条 町長は、受託者から完成届及び成果品の提出があったときは、遅滞なく、契約規則第42条の規定により成果品の検査を行い、不合格品については、再調査を行わせる等必要な指示をしなければならない。
(連絡調整)
第18条 主務課長等は、受託者と常に密接な連絡調整を保ち、調査が円滑に行われるようにしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町用地調査業務委託要領(昭和59年上屋久町要領第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要領の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年9月17日訓令第4号)
この要領は、平成27年9月17日から施行する。
別記











