○屋久島町道路占用料徴収条例
平成19年10月1日
条例第186号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。
(占用料の減免)
第3条 町長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料の額の全部又は一部を免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 無料で、常時一般交通の用に供し、これによって交通の便益を増進できる地下道、こ道橋等の設置のために占用するとき。
(3) 道路を設けるために必要な路端、のり敷又は側溝上を占用するとき。
(4) 公衆の用に供する水道又は下水道の事業のために占用するとき。
(5) 水管若しくはガス管の各戸引込管又はかんがい施設の設置のために占用するとき。
(6) 地先から雨水又は汚水を悪水路等に排せつするために必要な排水管等の埋設のために占用するとき。
(7) 祝日、祭典、縁日、市等のために臨時に占用するとき。
(8) 電線、軒先その他これらに類する軽易な施設のために占用するとき。
(9) 前各号のほか、町長が特に必要と認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
3 既に納付した占用料は、返還しない。ただし、特別の理由があると町長が認めたときは、この限りでない。
(準用)
第5条 この条例は、道路の供用の廃止又は道路の区域の変更によって不用となった道路の敷地、支壁その他の物件(法第94条第2項の規定により町に譲与されたものを含む。)の占用について準用する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第7条 詐偽その他不正の行為により、占用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上屋久町道路占用料徴収条例(昭和60年上屋久町条例第18号)又は屋久町道路占用料徴収条例(昭和60年屋久町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年3月26日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | 備考 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 円 | ||||
電柱 | 1本につき1年 | 651 | 占用物件たる電柱を支えている支線又は支柱の占用料は、徴収しない。 | ||
電話柱(電柱であるものを除く。) | 241 | ||||
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。) | 柱が道路敷内にあるもの | 189 | 広告のあるものに限る。 | ||
柱が道路敷外にあるもの及び既設の柱等に添加したもの | 94 | ||||
その他の柱類 | 483 | ||||
変圧塔その他これに類する工作物及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 567 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 976 | |||
鉄塔、組立柱その他これに類する工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 483 | |||
耕作地、家屋その他これに類する工作物 | 283 | ||||
その他のもの | 線管類 | 長さ1メートルにつき1年 | 48 | 電線の占用料は、徴収しない。 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 567 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 法第35条に規定する事業のために設けるもの、法第36条に規定するもの及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第9条に規定する石油管 | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48 | |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 96 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 241 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 483 | ||||
その他のもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 56 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 115 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 283 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 567 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 483 | |||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | アーケード | 115 | |||
その他のもの | 567 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | Aは、近傍類似の土地の時価を表わす。 | |
階数が2のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||||
階数が3のもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
通路 | 上空又は地下に設けるもの | 483 | |||
その他のもの | 189 | ||||
その他のもの | 567 | マンホール、暗きょ等 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 97 | |||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 97 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 976 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 97 | |||
幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 97 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 976 | ||
その他のもの | 483 | ||||
標柱及び標識 | 1本につき1年 | 451 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 97 | |||
政令第7条第8号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 | Aは、近傍類似の土地の時価を表わす。 |
階数が2のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
階数が3のもの | Aに0.032を乗じて得た額 | ||||
階数が4のもの | Aに0.036を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.018を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | 占用物件の種類ごとに町長が別に定める額 | ||||
備考
1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数(小数点以下第2位までの端数をいう。)があるときは、その端数は、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
3 占用料の欄に定める金額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算するものとする。この場合において、1年未満の占用の期間の計算は、占用開始の日から各月における当該占用開始の日に相当する日の前日までを1月として計算し、この月数の計算によって1月に満たない期間があるときは、その期間は、1月として計算するものとする。
4 占用料の欄に定める金額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間の計算は、占用開始の日から各月における当該占用開始の日に相当する日の前日までを1月として計算し、この月数の計算によって1月に満たない期間があるときは、その期間は、1月として計算するものとする。
5 1件の占用料の額に円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。