○屋久島町営住宅管理条例施行規則

平成19年10月1日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町営住宅管理条例(平成19年屋久島町条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書等)

第2条 条例第7条の規定により、町営住宅に入居の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、町営住宅入居申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申込書には、申込者本人、同居しようとする親族その他申込者が扶養している者について次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前年分の源泉徴収票又は市町村発行の所得額証明書(家族全員)

(2) 住民票謄本

(3) 扶養の状況を証する書類

(4) 申込者本人に婚姻の予約者がある場合は、その婚姻の予約を証する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(6) 納税証明書

(同居親族要件が適用されない町営住宅)

第2条の2 条例第5条第4項の規則で定める町営住宅は、1戸あたりの住戸専用面積が55平方メートル未満の町営住宅及び1戸あたりの住戸専用面積が55平方メートル以上の町営住宅で、1年以上空室となっており、世帯員数が2名以上となる世帯の入居が見込めない状況にある町営住宅とする。

(優先的入居)

第3条 条例第8条第3項に規定する20歳未満の子を扶養している寡婦である者の町長が定める要件及び収入基準は、20歳未満の子を4人以上扶養し、市町村民税非課税世帯である者とする。

(入居決定通知書)

第4条 条例第7条第3項の規定による入居決定の通知は、町営住宅入居決定通知書(別記第2号様式)による。

(入居補欠者への通知)

第5条 町長は、条例第9条の規定により入居補欠者を定めた場合は、入居補欠者決定通知書(別記第3号様式)によってその旨を本人に通知する。

(入居の手続)

第6条 条例第10条第1項第1号に規定する誓約書は、別記第4号様式による。

2 前項の誓約書には、連帯保証人の印鑑証明書(発行後3月以内のものに限る。)及び納税証明書並びに所得額証明書を添付しなければならない。

(入居手続期間延長承認申請)

第7条 条例第10条第2項の規定による町長が別に指示する期間内の承認を受けようとする者は、条例第7条第3項の規定による通知があった日から10日以内に、町営住宅入居手続期間延長承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更等)

第8条 入居者は、条例第11条の規定による連帯保証人の変更等があったときは、速やかに連帯保証人変更承認申請書(別記第6号様式)又は連帯保証人異動届(別記第7号様式)により町長の承認を得なければならない。この場合において、入居者は、第6条第1項の誓約書に同条第2項の添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(入居通知)

第9条 条例第10条第5項の規定による入居期日の通知は、町営住宅入居通知書(別記第8号様式)による。

(入居届)

第10条 入居決定者は、当該町営住宅に入居したときは、入居した日から30日以内に町営住宅入居届(別記第9号様式)に世帯員全員の住民票の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(同居承認申請等)

第11条 条例第12条の規定により町長の承認を受けようとする者は、町営住宅同居承認申請書(別記第10号様式)に、その者と同居しようとする者との関係を証する書類及び当該同居しようとする者の所得額証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(世帯員異動届)

第12条 町営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、その世帯員に次に掲げる異動があったときは、速やかに町営住宅世帯員異動届(別記第11号様式)に当該異動があったことを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 出生、転出又は死亡

(2) 氏名又は勤務先の変更

(3) 15歳未満の者との養子縁組

(入居の承継承認)

第13条 条例第13条の規定による入居の承継承認は、承継事由発生時の入居名義人の同居者である者について行うことができるものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、入居承継の承認を行わないものとする。

(1) 入居承継を希望する者の収入が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第9条第1項に規定する収入基準を超えることとなる場合

(2) 入居者に家賃滞納、無断転貸等法令、条例等上の義務不遵守があり信頼関係を保持し難い場合

(入居承継承認申請)

第14条 前条第1項の規定により、町長の承認を受けようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(別記第12号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 承継の理由を証する書類

(2) 誓約書

(3) 入居者の所得額証明書及び納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項第2号の誓約書は、第6条第2項の規定を準用する。

(賃貸の減免又は徴収の猶予等)

第15条 条例第16条又は第18条第2項(条例第32条第3項において準用する場合も含む。)の規定により、家賃、敷金又は金銭の減免を受けようとする者は、町営住宅家賃(敷金、金銭)減額(免除)申請書(別記第13号様式)を、家賃、敷金又は金銭の徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃(敷金、金銭)徴収猶予申請書(別記第14号様式)を、その申請の理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(修繕願)

第16条 入居者は、当該町営住宅又は共同施設に修繕(条例第20条第1項の規定による町が負担する修繕に限る。)の必要が生じたときは、町営住宅修繕願(別記第15号様式)を町長に提出しなければならない。

(事故報告書)

第17条 入居者は、当該町営住宅又は共同施設に滅失又は損傷等の事故が発生したときは、臨機に必要な措置を採り、速やかに町営住宅事故報告書(別記第16号様式)を町長に提出しなければならない。

(不使用届)

第18条 条例第24条の規定による届出をしようとする者は、町営住宅不使用届(別記第17号様式)を町長に提出しなければならない。

(一部用途併用等の承認)

第19条 条例第26条ただし書及び第27条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、それぞれ次に掲げる承認申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第26条ただし書の規定による場合は、町営住宅一部用途併用承認申請書(別記第18号様式)

(2) 条例第27条第1項ただし書の規定による場合は、町営住宅模様替え(増築)承認申請書(別記第19号様式)

2 前項第2号の規定により町長の承認を受け、町営住宅の模様替え又は増築を完了したときは、工事完了届(別記第20号様式)を7日以内に町長に提出し、町営住宅監理員又は町長の指定した者の検査を受けなければならない。

(収入申告書及び収入基準超過の通知等)

第20条 条例第15条第1項の申告を行おうとする者は、収入申告書(別記第21号様式)に入居者、同居の親族及び当該入居者が扶養している親族の所得額証明書その他町長が定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第28条第1項の収入基準超過者及び同条第2項の高額所得者に対する通知は、収入基準超過・高額所得決定通知書(別記第22号様式)によるものとする。

3 条例第28条第3項の規定により、同条第2項の規定による認定に対し、意見を述べようとする者は、当該認定のあった日から60日以内(災害その他のやむを得ない理由があると町長が認める者にあっては、町長が指示する日まで)に収入認定更正意見申出書(別記第23号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の収入認定に対する意見の申出について、収入の額を更正したときは収入額更正(変更)通知書(別記第24号様式)により、その理由がないと認めたときは収入基準超過決定に対する申出(変更申請)却下通知書(別記第25号様式)により意見の申出をした入居者に通知するものとする。

(明渡し期限延長承認申請書)

第21条 条例第31条第4項の申出をしようとする者は、町営住宅明渡し期限延長承認申請書(別記第26号様式)に当該申出の理由となるべき事実を証する書面を添えて町長に提出しなければならない。

(明渡し届)

第22条 条例第40条第1項の規定により届出をしようとする者は、町営住宅明渡し届(別記第27号様式)を町長に提出しなければならない。

(調査又は検査員)

第23条 町長は、条例第35条第1項第40条第1項及び第66条第1項の規定により、入居者の収入調査又は町営住宅の検査を行う者に対し、その身分を示す証票(別記第28号様式)を交付する。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町町営住宅管理条例施行規則(平成10年屋久町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月22日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月22日規則第10号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月30日規則第19号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成31年4月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年4月23日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月9日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年8月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年7月14日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年6月1日から適用する

別記

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屋久島町営住宅管理条例施行規則

平成19年10月1日 規則第126号

(令和7年7月14日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成19年10月1日 規則第126号
平成24年3月22日 規則第3号
平成24年5月22日 規則第10号
平成25年3月22日 規則第4号
平成26年7月30日 規則第19号
平成28年3月18日 規則第5号
平成31年4月26日 規則第13号
令和2年4月23日 規則第29号
令和3年3月9日 規則第6号
令和6年8月5日 規則第17号
令和7年7月14日 規則第12号