○屋久島町営住宅管理条例施行規則
平成19年10月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町営住宅管理条例(平成19年屋久島町条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申込書には、申込者本人、同居しようとする親族その他申込者が扶養している者について次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 前年分の源泉徴収票又は市町村発行の所得額証明書(家族全員)
(2) 住民票謄本
(3) 扶養の状況を証する書類
(4) 申込者本人に婚姻の予約者がある場合は、その婚姻の予約を証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(6) 納税証明書
(同居親族要件が適用されない町営住宅)
第2条の2 条例第5条第4項の規則で定める町営住宅は、1戸あたりの住戸専用面積が55平方メートル未満の町営住宅及び1戸あたりの住戸専用面積が55平方メートル以上の町営住宅で、1年以上空室となっており、世帯員数が2名以上となる世帯の入居が見込めない状況にある町営住宅とする。
(優先的入居)
第3条 条例第8条第3項に規定する20歳未満の子を扶養している寡婦である者の町長が定める要件及び収入基準は、20歳未満の子を4人以上扶養し、市町村民税非課税世帯である者とする。
(入居の手続)
第6条 条例第10条第1項第1号に規定する誓約書は、別記第4号様式による。
2 前項の誓約書には、連帯保証人の印鑑証明書(発行後3月以内のものに限る。)及び納税証明書並びに所得額証明書を添付しなければならない。
(入居届)
第10条 入居決定者は、当該町営住宅に入居したときは、入居した日から30日以内に町営住宅入居届(別記第9号様式)に世帯員全員の住民票の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(世帯員異動届)
第12条 町営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、その世帯員に次に掲げる異動があったときは、速やかに町営住宅世帯員異動届(別記第11号様式)に当該異動があったことを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 出生、転出又は死亡
(2) 氏名又は勤務先の変更
(3) 15歳未満の者との養子縁組
(入居の承継承認)
第13条 条例第13条の規定による入居の承継承認は、承継事由発生時の入居名義人の同居者である者について行うことができるものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、入居承継の承認を行わないものとする。
(1) 入居承継を希望する者の収入が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第9条第1項に規定する収入基準を超えることとなる場合
(2) 入居者に家賃滞納、無断転貸等法令、条例等上の義務不遵守があり信頼関係を保持し難い場合
(1) 承継の理由を証する書類
(2) 誓約書
(3) 入居者の所得額証明書及び納税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(事故報告書)
第17条 入居者は、当該町営住宅又は共同施設に滅失又は損傷等の事故が発生したときは、臨機に必要な措置を採り、速やかに町営住宅事故報告書(別記第16号様式)を町長に提出しなければならない。
(一部用途併用等の承認)
第19条 条例第26条ただし書及び第27条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、それぞれ次に掲げる承認申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 条例第26条ただし書の規定による場合は、町営住宅一部用途併用承認申請書(別記第18号様式)
(2) 条例第27条第1項ただし書の規定による場合は、町営住宅模様替え(増築)承認申請書(別記第19号様式)
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町町営住宅管理条例施行規則(平成10年屋久町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年3月22日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月22日規則第10号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月30日規則第19号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年4月23日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月9日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年7月14日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年6月1日から適用する
別記






























