○屋久島町営住宅迷惑行為措置要綱
平成28年6月6日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、屋久島町営住宅管理条例(平成19年屋久島町条例第187号。以下「条例」という。)第23条に定める周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為(以下「迷惑行為」という。)が発生したときの対応措置に関し、必要な事項を定める。
(1) 町営住宅 条例第2条第1号に定める住宅をいう。
(2) 共同施設 条例第2条第2号に定める施設をいう。
(3) 管理担当 屋久島町建設課において町営住宅での迷惑行為にかかる是正指導業務を担当する者をいう。
(迷惑行為の定義)
第3条 条例第23条に定める迷惑行為とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 犬、猫その他の鳥獣類(迷惑な鳴き声を出すもの、他人に危害や迷惑をかけやすいもの等)を飼育することにより、近隣入居者に対し、安眠を妨害し、傷害し、又は生活衛生上迷惑を及ぼす行為
(2) 楽器又はカラオケの演奏、大声、床又は壁を叩く又は蹴ること等により、連続して又は断続的に騒音又は振動を起こして、近隣入居者に対し、安眠を妨害し、又は日常会話、テレビ、ラジオ等の視聴に支障を生じさせる行為
(3) 生ごみ等を放置することにより、悪臭又はハエ、ゴキブリ、ネズミ等を発生又は呼び寄せて、生活衛生上迷惑を及ぼす行為
(4) 生活用品等私物を共用部分又は住宅敷地内に設置又は放置することにより、近隣入居者又はその他歩行者の通行又は安全確保を妨げる行為
(5) 高音、恫喝等の粗暴な言動等により、近隣入居者に対し、精神的苦痛又は恐怖感を与える行為
(6) 建物等を損壊し、又は火災、水漏れを引き起こし、近隣入居者に対し、損害を与え、又は損害発生の不安を与える行為
(7) その他共同生活の維持を阻害する行為
(迷惑行為防止のための指導)
第4条 管理担当は、迷惑行為の防止を図るため、新たに町営住宅に入居しようとする者及び既に町営住宅に入居している者に対し、迷惑行為及び迷惑行為につながる蓋然性の高い行為を行わないよう、啓発及び指導を行う。
(事実調査及び証拠収集)
第5条 迷惑行為発生の連絡を受けたときは、管理担当は申立者、近隣入居者、連絡員及び自治会役員等(以下「申立者等」という。)に事実調査を行う。
3 管理担当は迷惑行為の整理に際し、町営住宅迷惑行為整理票(以下「迷惑行為整理票」という。)を作成し、迷惑行為の状況等を記録する。
(協力依頼)
第6条 管理担当者は、前条に規定する事実調査及び証拠収集(以下「事実調査等」という。)を行うに当たり、申立者等に協力を要請し、また迷惑行為解消に向けて必要な措置を講じるに当たり必要と認められる場合、証拠等として記録及び証拠等を警察等関係機関に提出又は提供する旨の了解を得ておくものとする。
3 管理担当は、前条に規定する事実調査等を行うに当たり、申立者等に対しても協力を依頼し、また迷惑行為解消に向けて措置を講じるに当たり必要と認められる場合、証拠等として記録及び証拠等を警察等関係機関に提出又は提供する旨の了解を得ておくものとする。
2 管理担当は、前項の規定による指導に当たり必要と認められる場合、警察等関係機関と緊密な連携を図るとともに、調停等各種紛争解決の制度を利用することが適切と認められる場合、原因者、申立者等紛争当事者に対し、当該制度の利用を勧めることとする。
5 原因者が誓約書の提出を拒否した場合又は提出した後も迷惑行為を継続する場合、町は、当該原因者を法的措置対象の候補者とするか否かについて協議を行い決定する。
2 管理担当は、前項の規定による警告書の送付後、原因者を町に呼出し、さらに迷惑行為解消の指導を行うとともに、今後迷惑行為を行わないとともに迷惑行為を行った場合は当該住宅を返還する旨の誓約書を再度提出させる。また、申立者等に対して、法的措置に向けた証拠収集について協力を要請する。
3 町は、原因者が誓約書の提出を拒否した場合又は提出した後も迷惑行為を継続する場合、当該原因者を明渡請求対象者として認定するものとする。
(法的措置)
第9条 法的措置とは、次の各号による。
(1) 明渡請求
(2) 即決和解
(3) 民事訴訟の提起
(4) 訴訟上の和解
(明渡請求)
第10条 管理担当は、明渡請求対象者に対し、当該住宅の明渡請求書(別記第4号様式)を送付する等して、当該町営住宅の明渡しを請求する。
(即決和解)
第11条 管理担当は、前条の規定により明渡請求を行った者のうち、訴訟提起期日前に迷惑行為の解消を申し出、継続して当該住宅への入居を希望する者に対し、即決和解申出書及び必要書類を提出させ、簡易裁判所にて即決和解を行ったうえ、継続して当該住宅に入居することを認めることができる。
2 管理担当は、前項の相手方が訴訟無能力者であり、法定代理人が無い場合又は法定代理人が代理権を行使することができない場合、直轄裁判所に特別代理人の選任を申し立てることとする。
(訴訟上の和解)
第13条 管理担当は、前条の規定により訴訟提起を行った者(以下「被告」という。)のうち、迷惑行為の解消を申し出、継続して当該住宅への入居を希望する者に対し、次の各項の手順により代理人等に対して訴訟上の和解をするよう指示することができる。
2 当該被告が次の各号の要件を全て満たすこと。
(1) 訴訟上の和解を申し立てるに当たり、申立者等の同意を得ていること。
(2) 訴訟上の和解の成立前に、迷惑行為の解消が確認されること。
(3) 迷惑行為が解消されたことが、申立者等の書面等により証明されること。
3 和解に当たっては、以下の条項を含むものとする。
(1) 明渡請求の原因となった迷惑行為について今後行わないこと。
(2) 第3条に規定する迷惑行為を行わないこと。
4 訴訟費用については当該被告の負担とする。
(和解者の管理)
第14条 管理担当は、明渡請求を行った者のうち、訴訟上の和解又は即決和解が成立した者については、その請求を解除し、継続して当該住宅に入居させることができる。
2 管理担当は、前項の者について、引き続き迷惑行為の存否を調査し、適時管理担当に状況報告するものとする。
(強制執行)
第16条 管理担当は、原則として次の各号に掲げる場合、速やかに町営住宅明渡しの強制執行を行う。
(1) 第12条の規定による訴訟提起を行った者のうち、訴訟上の和解等を経ることなく、直轄裁判所により、明渡し請求認容判決がなされ、判決が確定したとき。
(措置実施の配慮)
第17条 管理担当は、原因者が認知症、精神障害等により自立生活が困難と認められる場合、連帯保証人、親族及び福祉担当機関等に連絡し、当該原因者の受け入れ先等について相談するものとする。
(記録の整理保管)
第18条 管理担当は、この要綱に定める各種文書及び明渡請求の通知等を行ったときは、迷惑行為者整理票に送付日、期限等を記録する。
(協力体制の確保)
第19条 管理担当は、この要綱に基づく事務処理が適正かつ円滑に実施されるよう、相互に緊密な連絡を行い、常に協力体制の確保に努めるものとする。
(実施の細目)
第20条 この要綱の実施について、必要な細目は、別に定めるものとする。
(準用)
第21条 前各条の規定は、屋久島町一般住宅管理条例(平成19年屋久島町条例第188号)において、迷惑行為が発生したときの対応措置について準用する。
附則
1 この要綱は、平成28年6月6日から施行する。
附則(令和元年12月26日告示第138号)
この規程は、令和元年12月26日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
別記



