○屋久島町営住宅における暴力団員排除に関する取扱方針

平成20年8月1日

訓令第10号

1 取扱方針

(1) 町営住宅等への入居を申し込んだ者(その同居を予定している者を含む。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である場合は、入居を認めない。

(2) 既存入居者(この取扱方針の施行の際に現に町営住宅等に入居している者をいう。以下同じ。)又は既存同居者(この取扱方針の施行の際に現に町営住宅等に同居しているものをいう。以下同じ。)が暴力団員であることが判明した場合は、既存入居者に対し近傍同種の住宅の家賃を課すこととし、自主的な退去の促進に努める。

(3) 入居者(既存入居者を含むすべての入居者をいう。以下同じ。)が、屋久島町営住宅管理条例(平成19年屋久島町条例第187号。以下「条例」という。)第12条に規定する同居の承認を求めてきた場合において、その同居させようとする者が暴力団員であるときは、同居の承認を行わない。

(4) 既存同居者が、条例第12条に規定する入居の承認を求めてきた場合において、その既存同居者が暴力団員であるときは、入居の承継の承認を行わない。

(5) 既存入居者又は既存同居者が暴力団員であることが判明している場合においては、公営住宅法施行令(昭和22年政令第240号)第5条第3号及び第4号に規定する事由を根拠とする入居(以下「住替等」という。)は、適用しない。

(6) 入居者又は同居者(既存同居者を含むすべての同居者をいう。以下同じ。)が暴力団員であることを偽ったことにより、(1)及び(3)から(5)までの取扱方針の適用を受けずに入居、同居、入居継承又は住替等をしたことが判明した場合は、その住宅の明渡請求を行う。

(7) この取扱方針の施行後、入居者又は同居者が入居、同居、入居継承又は住替等をした時点では暴力団員ではなかったが、その後に暴力団員となったことが判明した場合には、当該入居者又は同居者の退去を求める。

2 施行期日

この取扱方針は、平成20年8月1日から施行する。

3 経過措置

この取扱方針の施行前に町営住宅の入居の申込みをし、この取扱方針の施行後に入居した者(その同居をした者を含む。)については、既存入居者(又は既存同居者)として取り扱う。

屋久島町営住宅における暴力団員排除に関する取扱方針

平成20年8月1日 訓令第10号

(平成20年8月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成20年8月1日 訓令第10号