○屋久島町口永良部島定住促進住宅条例
平成29年3月24日
条例第13号
屋久島町口永良部島定住促進住宅条例(平成19年屋久島町条例第189号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、屋久島町口永良部島定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、定住促進住宅とは、口永良部島における移住者の定住を促進し、島の活性化に資するための住宅及びその附帯施設をいう。
(設置)
第3条 町は、定住促進住宅を設置する。
2 定住促進住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。
(入居許可)
第4条 定住促進住宅に入居しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(入居資格)
第5条 定住促進住宅に入居することができる者は、移住者のうち次の全ての条件を具備する者でなければならない。
(1) 口永良部島に定住を希望し、島の活性化に意欲的に取り組むことができる者であること。
(2) この条例に定める家賃等を支払う能力を有する者であること。
(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻の関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予定者を含む。)があること。なお、定住促進住宅3号棟2号室及び3号室はこの限りではない。
(4) 入居しようとする者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 前項各号に定めるもののほか、町長が特別に入居が必要であると認めるときは、定住促進住宅に入居することができるものとする。
(定住促進住宅の使用期間)
第6条 定住促進住宅の使用期間の限度は、7年とする。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、更新することができる。
(入居の手続)
第7条 定住促進住宅の入居許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 独立した生計を営み、かつ、入居者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人1人の連署する誓約書を提出すること。
(2) 第10条の規定により敷金を納付すること。
3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による誓約書に保証人1人の連署を必要としないこととすることができる。
6 定住促進住宅の入居者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(家賃)
第8条 定住促進住宅の毎月の家賃は、10,000円とする。
2 家賃は、許可の日からこれを徴収する。
3 家賃は、毎月末日までに納付しなければならない。
4 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときであっても、その月の家賃は日割計算を行わない。
(家賃の減免)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、家賃を減額し、又は免除することができる。
(1) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上定住促進住宅を使用することができないとき。
(2) 入居者が病気その他特別の事情により家賃を納付することができないとき。
(敷金の徴収)
第10条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収することができる。
2 前項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金又は入居者が行う修繕があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には、利子を付けない。
(修繕の費用)
第11条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(費用の負担)
第12条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
2 前項各号に掲げる費用のうち、入居者個別に請求することが困難なものについては、現に入居している世帯で均等にあん分し、負担することとする。
(転貸等の禁止)
第13条 入居者は、定住促進住宅を転貸し、又はその入居権を譲渡することができない。
(同居の承認)
第14条 入居者は、当該定住促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(費用の賠償等)
第15条 入居者の責めに帰すべき事由により定住促進住宅又は附属物を滅失し、又は損傷したときは、入居者は、町長に報告したうえで、これを原形に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(定住促進住宅の明渡し)
第16条 定住促進住宅の明渡しをしようとするときは、町長に届け出て定住促進住宅の検査を受けなければならない。
(入居許可の取消し)
第17条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、定住促進住宅の入居許可を取り消すことができる。
(1) 理由がなくて30日以上定住促進住宅を使用しないとき。
(2) 家賃を指定期日までに納付しないとき。
(3) この条例に基づく指示命令に違反したとき。
(4) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が定住促進住宅の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の取消しを受けた者は、直ちに定住促進住宅を明け渡さなければならない。この場合、入居者であった者は、損害の賠償その他の請求をすることができない。
(管理上の検査等)
第18条 町長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めたときは、随時定住促進住宅の検査をし、又は適当な指示をすることができる。
2 前項の検査をするときは、入居者の立会いを要する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
(過料)
第20条 入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 構造 | 部屋 | 間取り | 位置 | 建設年度 |
定住促進住宅1号棟 | 木平 | 1号室 2号室 | 3DK | 屋久島町口永良部島656番地 | 平成9年度 |
定住促進住宅2号棟 | 木平 | 1号室 | 2LDK | 屋久島町口永良部島619番地1 | 平成23年度 |
定住促進住宅3号棟 | 木平 | 1号室 | 2DK | 屋久島町口永良部島1258番地 | 平成28年度 |
2号室 3号室 | 1K |