○屋久島町暮らし体験住宅管理条例

平成27年12月18日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、屋久島町に移住を希望する者(以下「移住希望者」という。)が、屋久島町での暮らしを体験する際に使用する屋久島町暮らし体験住宅(以下「体験住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称、構造等)

第2条 体験住宅の名称、構造等は、次のとおりとする。

名称

構造

面積

間取り

建設年度

所在地

体験住宅1号棟

鉄平

71m2

3K

昭和51年度

屋久島町小瀬田469番地45

体験住宅2号棟

木平

56m2

3K

昭和53年度

屋久島町永田3030番地6

体験住宅3号棟

鉄平

60m2

3K

昭和53年度

屋久島町船行40番地12

体験住宅4号棟

木平

110m2

3DK

平成8年度

屋久島町平内608番地9

(使用資格)

第3条 体験住宅を使用することができる者は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 屋久島町外に住所を有する者であって、移住希望者であること。

(2) この条例に定める使用料等を支払う能力を有する者であること。

(3) 体験住宅の使用に関し、本町が行う施策に協力すること。

(4) 地域住民と円滑かつ積極的に交流をもてる者

(5) 移住希望者又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

2 前項各号に定めるもののほか、町長が特別に使用することが必要であると認めるときは、体験住宅を使用することができるものとする。

(体験住宅の使用期間)

第4条 体験住宅の使用期間は、3か月以上1年以内とする。ただし、町長が特別に認めるときは、この限りではない。

(使用申込み)

第5条 体験住宅の使用を希望する移住希望者は、町長の定めるところにより使用の申込をしなければならない。

(使用許可)

第6条 町長は、前条の規定による申込を受けたときは、その内容を審査し、適格と認めた場合、使用を許可するものとする。

(使用料)

第7条 使用料は、月額10,000円とする。ただし、電気、ガス、水道及び下水道の使用料、汚物及びじんかいの処理に要する経費は含まない。

2 使用者は、前条の規定による使用許可を受けたときは、使用可能日から当該使用者が体験住宅を明け渡した日までの間、使用料を納付しなければならない。

3 使用者は、毎月末(月の途中で明け渡したときは、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

4 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用者は、当該体験住宅の鍵(以下「鍵」という。)を受け取った後は、留守や就寝時に施錠するなど善良に管理すること。この場合において、鍵を紛失したときは、速やかにその旨を報告しなければならない。

(2) 使用者は、火気の取扱いに注意し、備付けの備品類を適切に取り扱うこと。

(3) 使用者の責めに帰すべき事由により、体験住宅が滅失し、又は損傷した時は、使用者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償すること。

(4) 体験住宅の全部又は一部を転貸し、又は使用の権利を譲渡しないこと。

(5) 使用者は、体験住宅の使用期間が満了したときは、直ちに鍵を返却し、施設を原状に復すること。

(6) 使用者は、水道料金、電気料金を滞りなく納付しなければならない。

(7) その他、体験住宅の使用に関し必要な事項

(許可の取消)

第9条 町長は、使用者に第8条の規定に違反する行為があったと認めるときは、第6条の規定による使用許可を取消すことができる。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

屋久島町暮らし体験住宅管理条例

平成27年12月18日 条例第34号

(平成27年12月18日施行)