○屋久島町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱
平成19年10月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豪雨、洪水、地すべり、地震等の天災によるがけの崩壊等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅の移転を行う者(住宅金融公庫の親族居住用住宅貸付けを受けて親族の居住する危険住宅の移転を行う者を含む。)に対し、予算の範囲内で屋久島町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) がけ 水平面に対して傾斜度が30度以上であり、かつ、その高さがおおむね2メートルを超える土地
(2) 危険住宅 がけの上にあってはがけの下端から、がけの下にあってはがけの上端から、その高さの2倍以内の水平距離の範囲内で、かつ、避難することが困難な区域に存する既存不適格住宅
(危険住宅移転計画書の作成)
第4条 町長は、毎年度当初、当該年度のがけ地近接等危険住宅移転計画書を作成するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別に町長が定める日までに、がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の決定をする場合においては、当該危険住宅の移転先の選定、跡地利用等について必要な条件を付することができる。
2 補助対象者が危険住宅移転工事を完了したときは、危険住宅移転工事完了届(別記第4号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 前条に規定する確定通知を受けた者は、補助金の請求をしようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。
(変更承認申請)
第10条 補助対象者が移転態様の変更若しくは移転先の変更又は補助金交付申請額の変更をしようとするときは、変更承認申請書(別記第6号様式)を町長に提出してその承認を受けなければならない。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はそれに付した条件に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上屋久町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(平成9年上屋久町要綱第2号。以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定により交付した、又は交付すべきであった補助金の取扱いについては、なお合併前の要綱の例による。
別表(第3条関係)
補助の名称 | 補助対象経費の内容 | 補助金額 |
除却費等補助 | 危険住宅の除却等に要する経費 | 1戸当たり 728,000円を限度とする。 |
危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)のため金融機関から融資を受けた場合、借入金利子(年利率8.5%を限度)に相当する額 | 1 1戸当たり356万円(建物256万円、土地80万円、敷地造成20万円)を限度とする。 2 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得及び敷地造成を除く。)に必要な費用の借入金が1戸当たり591万円を超え、かつ、当該借入金の利子(年利率8.5%を限度。以下同じ。)に相当する額が1の建物の限度額を超えるものにあっては、次に掲げる額を1の建物の限度額に加算する。 〈加算額〉 加算額は、当該借入金の借入条件(年利率8.5%を限度)で591万円を借入れした場合の利子に相当する額の区分に応じて、次のとおりとする。ただし、加算額は、1戸当たり104万円を限度とする。 (1) 1の建物の限度額を超える場合 当該借入金のうち、591万円を超える額の利子に相当する額の2分の1の額 (2) 1の建物の限度額以下の場合 当該借入金の利子に相当する額のうち、1の建物の限度額を超える額の2分の1の額 3 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に必要な土地の取得に必要な費用の借入金が1戸当たり190万円を超え、かつ、当該借入金の利子に相当する額が1の土地の限度額を超えるものにあっては、次に掲げる額を1の土地の限度額に加算する。 〈加算額〉 加算額は、当該借入金の借入条件で190万円を借入れした場合の利子に相当する額の区分に応じて、次のとおりとする。ただし、加算額は、1戸当たり126万円を限度とする。 (1) 1の土地の限度額を超える場合 当該借入金のうち、190万円を超える額の利子に相当する額の2分の1の額 (2) 1の土地の限度額以下の場合 当該借入金の利子に相当する額のうち、1の土地の限度額を超える額の2分の1の額 4 危険住宅に代わる住宅の敷地造成に必要な費用の借入金が1戸当たり50万円を超え、かつ、当該借入金の利子に相当する額が1の敷地造成の限度額を超えるものにあっては、次に掲げる額を1の敷地造成の限度額に加算する。 〈加算額〉 加算額は、当該借入金の借入条件で50万円を借入れした場合の利子に相当する額の区分に応じて、次のとおりとする。ただし、加算額は、1戸当たり38万円を限度とする。 (1) 1の敷地造成の限度額を超える場合 当該借入金のうち、50万円を超える額の利子に相当する額の2分の1の額 (2) 1の敷地造成の限度額以下の場合 当該借入金の利子に相当する額のうち、1の敷地造成の限度額を超える額の2分の1の額 |
別記





