○屋久島町空屋等対策委員会設置要綱

令和元年5月22日

告示第62号

(設置)

第1条 町内に所在する空屋等が、空屋等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空屋等に該当するか否か等を判定又は判断するとともに、空屋等に関する対策について検討するため、屋久島町空屋等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 空屋等が特定空屋等に該当するか否かの判断に関すること。

(2) 法第14条第9項及び第10項に規定する行政代執行の適否の判断に関すること。

(3) 空屋等に関する対策の方針に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、別表に定める委員長、副委員長及び委員により構成する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対策委員会に諮って定める。

この要綱は、令和元年5月22日から施行する。

別表(第4条関係)

委員長

副町長

副委員長

建設課長

委員

総務課長

委員

観光まちづくり課長

委員

政策推進課長

委員

町民課長

屋久島町空屋等対策委員会設置要綱

令和元年5月22日 告示第62号

(令和元年5月22日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
令和元年5月22日 告示第62号