○屋久島町医師住宅及び看護師住宅管理条例

平成29年3月24日

条例第15号

(設置)

第1条 屋久島町栗生診療所及び屋久島町永田へき地出張診療所並びに屋久島町口永良部島へき地出張診療所に勤務する医師等の住宅を確保するため、屋久島町に医師住宅及び看護師住宅(以下「住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

屋久島町栗生診療所医師住宅

屋久島町栗生1743番地

屋久島町永田へき地出張診療所医師住宅

屋久島町永田1247番地1

屋久島町口永良部島へき地出張診療所医師住宅

屋久島町口永良部島532番地

屋久島町口永良部島へき地出張診療所看護師住宅

屋久島町口永良部島1238番地3

(管理)

第3条 住宅の管理については、この条例に定めるもののほか、町長が別に定める。

(入居者の資格)

第4条 住宅に入居することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 屋久島町栗生診療所、屋久島町永田へき地出張診療所、屋久島町口永良部島へき地出張診療所に勤務する医師又は看護師

(2) 前号の医師又は看護師と生計を一にする者

(3) その他町長が特別の事情があると認める者

(入居の手続)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(使用期間)

第6条 住宅の使用期間は、在任期間とする。ただし、当該使用期間は、変更することができる。

(入居料)

第7条 住宅の入居料は無料とする。ただし、第4条第3号による場合は、看護師住宅について月額10,000円を徴する。

(入居者の費用負担)

第8条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 住宅内外の清掃及び汚物処理に要する費用

(2) 電気、ガス、水道、電話等の使用料

(転貸等の禁止)

第9条 入居者は、住宅を他の者に貸与し、又はその入居の権利を譲渡してはならない。

(改造等の禁止)

第10条 入居者は、町長の許可なくして住宅を改造し、又は増築してはならない。

(明渡しの請求)

第11条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対して住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 第4条の規定による入居の資格を喪失したとき。

(2) 当該住宅を故意にき損したとき。

(3) 正当な理由によらないで30日以上住宅を使用しないとき。

(4) 前2条の規定に違反したとき。

(立入検査等)

第12条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、入居者立会いの下に住宅の検査又は調査をすることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

屋久島町医師住宅及び看護師住宅管理条例

平成29年3月24日 条例第15号

(平成29年6月23日施行)