○屋久島町医師住宅及び看護師住宅管理条例施行規則
平成29年3月24日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、屋久島町医師住宅及び看護師住宅管理条例(平成29年屋久島町条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規程に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(事前協議)
第4条 入居者は、次の各号に掲げる事項に該当する場合、事前に申出て承諾を得なければならない。
(1) 建物の模様替え又は造作等の工事をするとき。
(2) 長期に渡り不在となるとき。
(3) 動物等、ペットを飼育しようとするとき。
(修繕負担義務)
第5条 建物の主要構造部分(土台、柱、屋根、外壁等)を除く部分的な修繕は、入居者が負担して行うものとする。
2 自然災害及び火災等による自己の責によらない損害を受けた場合、家具家財等については入居者の負担によるものとする。
(損害賠償)
第6条 入居者(同居家族を含む。)の責に帰すべき事由により建物又は付属設備を破損し、又は滅失したときは、入居者はその損害を賠償するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別記

