○屋久島町医師住宅及び看護師住宅管理条例施行規則

平成29年3月24日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、屋久島町医師住宅及び看護師住宅管理条例(平成29年屋久島町条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規程に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(入居の申込手続)

第2条 条例第4条の規定により、この住宅に入居しようとする者は、屋久島町医師等住宅入居申込書(別記第1号様式。以下「入居申込書」という。)を提出しなければならない。

(入居許可)

第3条 町長は、前条の規定により入居申込書の提出があった場合は、適当と認める者について、屋久島町医師等住宅入居許可書(別記第2号様式)を交付して許可するものとする。

(事前協議)

第4条 入居者は、次の各号に掲げる事項に該当する場合、事前に申出て承諾を得なければならない。

(1) 建物の模様替え又は造作等の工事をするとき。

(2) 長期に渡り不在となるとき。

(3) 動物等、ペットを飼育しようとするとき。

(修繕負担義務)

第5条 建物の主要構造部分(土台、柱、屋根、外壁等)を除く部分的な修繕は、入居者が負担して行うものとする。

2 自然災害及び火災等による自己の責によらない損害を受けた場合、家具家財等については入居者の負担によるものとする。

(損害賠償)

第6条 入居者(同居家族を含む。)の責に帰すべき事由により建物又は付属設備を破損し、又は滅失したときは、入居者はその損害を賠償するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別記

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屋久島町医師住宅及び看護師住宅管理条例施行規則

平成29年3月24日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)