○屋久島町口永良部島職員住宅の設置及び管理に関する条例
令和5年12月21日
条例第38号
(設置)
第1条 屋久島町口永良部島出張所に勤務する職員等の住宅を確保するため、屋久島町口永良部島職員住宅(以下「住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
屋久島町口永良部島職員住宅1号(単身用) | 屋久島町口永良部島372番地 |
屋久島町口永良部島職員住宅2号(世帯用) |
(管理)
第3条 住宅の管理は、総務課長が行う。
(入居者の資格)
第4条 住宅に入居することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 屋久島町口永良部島出張所に勤務する職員
(2) 前号の職員と生計を一にする者
(3) その他町長が特別の事情があると認める者
(入居の手続)
第5条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。
(使用期間)
第6条 住宅の使用期間は、在任期間とする。ただし、当該使用期間は、変更することができる。
(入居料)
第7条 住宅の入居料は、1号住宅は月額9,100円を、2号住宅は月額10,400円とする。
2 入居者は、入居料をその月の25日までに納入しなければならない。
(入居者の費用負担)
第8条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 住宅内外の清掃に要する費用
(2) 電気、ガス、水道等の使用料
(転貸等の禁止)
第9条 入居者は、住宅を他の者に貸与し、又は入居の権利を譲渡してはならない。
(改造等の禁止)
第10条 入居者は、町長の許可なくして住宅を改造し、又は増築してはならない。
(明渡しの請求)
第11条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対して住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 第4条の規定による入居の資格を喪失したとき。
(2) 当該住宅を故意にき損したとき。
(3) 正当な理由によらないで30日以上住宅を使用しないとき。
(4) 前2条の規定に違反したとき。
(5) その他入居していることが不適当と認められる場合
(立入検査等)
第12条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、入居者立会いの下に住宅の検査又は調査をすることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。