○屋久島町町営住宅等における単身入居者死亡による残置物の取扱要領
令和7年5月28日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要領は、屋久島町営住宅管理条例(平成19年10月1日条例第187号。以下「町営住宅条例」という。)第2条の2に規定する町営住宅、屋久島町営単独住宅管理条例(平成19年10月1日条例第188号。以下「町営単独住宅条例」という。)第2条に規定する単独住宅(以下「町営住宅等」という。)において、同居者がいない入居者(以下「単身入居者」という。)が死亡する事案が発生した際に、町営住宅等に残置された家財等の確認、移動、保管等(以下「残置物の保管等」という。)の事務処理について、連帯保証人等の協力が得られなかった場合に、相続人の財産権を侵害しないように留意しつつ、町営住宅等の適切かつ合理的な管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家賃等 町営住宅条例第14条第1項、町営単独住宅条例第4条の規定による町営住宅等の家賃をいう。
(2) 明渡し等 町営住宅等の明渡し及び当該住宅等内の残置物の撤去・保管等をいう。
(入居者の安否確認)
第3条 町長は、外部からの通報等により町営住宅等内における入居者の安否の確認が必要な場合は、緊急連絡先又は親族に安否の確認を依頼するものとする。
2 町長は、緊急連絡先及び親族に連絡がつかないとき又は緊急連絡先及び親族が直ちに安否を確認できないときは、所轄の警察・消防等の立会いのもとに住宅内を確認するものとする。
3 町長は、「住宅内状況調書(別記第1号様式)」により、入居者及び住宅内の状況を把握するものとする。
(相続人の調査等)
第4条 町長は、第3条により入居者の死亡を確認したときは、緊急連絡先及び連帯保証人から相続人に関する情報を聞取り、必要に応じて入居者の相続人について戸籍調査を行い、「町営住宅等入居者相続人関係図(別記第2号様式)」を作成するものとする。
2 町長は、相続人が民法(明治29年法律第89号)第915条に基づき相続を放棄した場合は、当該相続人に対し相続放棄申述受理通知書の写しの提出を求めるものとする。
(相続人が判明した場合の明渡し等)
第5条 町長は、前条により相続人が判明した場合は、相続人に明渡し等を求め、「町営住宅明渡し届(屋久島町営住宅管理条例施行規則(平成19年10月1日規則第126号。以下「町営住宅規則」という。)第27号様式。)」の提出を依頼する。この場合において、明渡し等を求める期限は、依頼日から原則3か月以内とする。
2 町長は、第1項により明渡し等を求めたにも関わらず、期限内に相続人が対応しない場合は、改めて期限を定めた上で明渡し等を要請する。
3 町長は、前項の要請に対し、相続人が明渡し等をしない旨の回答をした場合は、全ての相続人に「相続財産放棄書兼処分依頼書(別記第3号様式)」の提出を要請する。
(残置物の保管等)
第6条 町長は、以下の場合に残置物の保管等を行う。
(1) 相続人が不明または不存在の場合
(2) 前条第3項により全ての相続人から「相続財産放棄書兼処分依頼書(別記第3号様式)」の提出があった場合
2 前項各号の場合において、町長は、「町営住宅等返還調書(別記第4号様式)」を作成し、調書の作成をもって住宅の明渡しが完了したものとする。
3 残置物の保管等は、以下により行うものとする。
(1) 町長は、住宅内部の写真撮影等を行い、残置物の確認・分別をした上で「残置物目録一覧表(別記第5号様式)」を作成する。
(2) 町長は、残置物が換価価値のある資産等である場合は、当該住戸内に6ヶ月間保管するものとし、必要に応じて政策空家等に移動し6ヶ月間保管する。
(3) 町長は、全残置物の換価価値の合計が100万円以上を見込まれる場合において、家庭裁判所へ相続財産清算人の選任の申立てを行い、財産の管理を移管する手続きを行う。この場合は、民法(明治29年法律第89号)第951条から第959条までの規定によるものとする。
(4) 町長は、一身専属的なもの(位牌、遺影及び遺骨等)について当該住戸内に6ヶ月間保管するものとし、必要に応じて政策空家等に移動し6ヶ月間保管する。
(5) 町長は、明らかに換価価値のないごみ等がある場合は、廃棄処分する。
(6) 町長は、政策空家等への残置物の移動後、本来、入居者負担により行うべき退去時の修繕を行う。
(敷金の還付等)
第7条 町長は、入居者に未納の家賃等及び前条により町が負担した費用(以下「保管・修繕費用等」という。)がある場合は、町営住宅条例第18条第3項の規定によりこれを敷金から控除し、敷金の残額があるときは、相続人(相続を放棄していない者に限る。以下同じ。)に還付する。なお、相続人が複数いる場合は、その代表者(以下「相続人代表者」という。)1名に還付することを原則とする。
2 町長は、敷金から控除してもなお未納の家賃等及び保管・修繕費用等がある場合は、相続人及び連帯保証人に支払を請求する。
3 相続人に敷金を還付する際に必要な添付書類は、以下の各号のとおりとする。
(1) 相続人が1名の場合は、相続人からの請求書、戸籍謄本(相続人資格の確認ができるもの)及び印鑑登録証明書
(2) 相続人が複数名の場合は、前号に定める添付書類及び相続人全員からの「委任状(第6号様式)」
(1) 委任状を取得できた相続人の法定相続割合に応じた額を合計した額を請求者に還付する。
(2) 委任状を取得できない相続人からは請求書及び印鑑登録証明書を取得し、その者の法定相続割合に応じた額を還付する。
(3) 前号により相続人に還付できない場合は、その者の法定相続割合に応じた額を法務局に供託する。
(家賃等の徴収及び過徴収家賃等の還付)
第8条 家賃等は、入居者の死亡日まで徴収する。
2 過徴収家賃がある場合は、明渡し等に要した費用に充当することとし、過徴収家賃の残額は前条の規定に準じ還付するものとする。
2 町長は、前項の予告にもかかわらず、相続人が期限内に住宅の明渡しを行わない場合は、相続人に対し明渡請求を行うものとする。
3 町長は、明渡請求の期限経過後も相続人が明渡しをしない場合は、最終催告を行うものとする。
(訴えの提訴の予告)
第10条 町長は、前条第3項の最終催告後なお明渡し等がない場合は、明渡請求訴訟を提起できるものとし、提起に先立ち最終の予告を相続人に対して行う。
(訴えの提起)
第11条 町長は、前条の予告後、明渡請求訴訟を提起することができる。
2 町長は、明渡請求訴訟の勝訴確定後、強制執行を申し立てる。
3 町長は、前項の強制執行に立ち会うものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めのない事項については、町長が協議して、別に決定するものとする。
附則
この訓令は、令和7年5月30日から施行する。
別記





