○屋久島町都市計画審議会条例

平成19年10月1日

条例第190号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、屋久島町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員 4人以内

(2) 学識経験者 4人以内

(3) 民間諸団体の代表者 2人以内

(4) 関係行政機関の職員 2人以内

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別な事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は当該特別な事項に関する調査審議が、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、第2条第2項第2号の委員のうちから委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書記)

第7条 審議会に書記若干人を置き、町職員のうちから町長が任命する。

2 書記は、会長の命を受け、審議会の所掌事務に従事する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

屋久島町都市計画審議会条例

平成19年10月1日 条例第190号

(平成19年10月1日施行)