○屋久島町都市公園条例

平成19年10月1日

条例第191号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 町の設置する都市公園(以下「都市公園」という。)の名称、位置等は、別表第1のとおりとする。

2 都市公園の区域は、町長が別に公示する。その区域を変更したときも、同様とする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 町の区域内に設置する都市公園の町民一人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の町民一人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(2) 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 町が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等、前号アからまでに掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(都市公園の公園施設の設置基準)

第2条の3 法第4条第1項本文(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書(法第33条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料等)

第10条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げるところにより使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

(1) 法第5条第1項の許可を受けて公園施設を設置し、又は管理する者 別表第2に掲げる額の使用料

(2) 法第6条第1項若しくは第3項又は前条の許可を受けて都市公園を占用する者 別表第3に掲げる額の占用料

2 使用料等は、使用又は占用の許可の際納付するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、納期限を定めて納付させることができる。

3 既納の使用料等は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還する。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用開始前に許可の取消しを申し出て、町長がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認めたとき。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第12条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第13条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、屋久島町公告式条例(平成19年屋久島町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第16条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報誌又は新聞に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、別に定める様式による保管工作物等一覧簿を別に定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第14条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第15条 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、別に定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第16条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、別に定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料等の減免)

第18条 町長は、必要があると認めるときは、第10条第1項の使用料等の全部又は一部を免除することができる。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第19条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項の規定による公園予定区域又は予定公園施設に準用する。

(使用の特例)

第20条 この条例に定めるもののほか、安房墓園の墓地の使用等については、屋久島町町営墓地条例(平成19年屋久島町条例第121号)の例による。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第19条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第23条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免がれた者に対しては、その徴収を免がれた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久都市公園の設置及び管理に関する条例(昭和52年屋久町条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用は、なお合併前の条例の例による。

(平成20年9月19日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

種別

面積

位置

若宮公園

街区

0.6ha

屋久島町安房石坂の上

安房墓園

特殊

1.2ha

屋久島町安房清十松の上

春田浜海浜公園

特殊

3.0ha

屋久島町安房春田

屋久島町健康の森公園

総合

16.9ha

屋久島町安房前岳

春田団地公園

街区

0.1ha

屋久島町安房春田

別表第2(第10条関係)

土地の使用料

名称

単位

金額

若宮公園

1平方メートルにつき 1月

20円

安房墓園

1平方メートルにつき 1月

20円

春田浜海浜公園

1平方メートルにつき 1月

20円

屋久島町健康の森公園

1平方メートルにつき 1月

20円

春田団地公園

1平方メートルにつき 1月

20円

備考 使用の面積が1平方メートルに満たないときは1平方メートル、使用の期間が1月に満たないときは1月として計算する。

別表第3(第10条関係)

都市公園の占用料

占用種別

単位

金額

電柱その他これに類するもの

1本につき 1月

20円

水道管、ガス管その他これらに類するもの

1メートル 1月

5円

その他の占用

1平方メートルにつき 1日

5円

備考 水道管、ガス管等の長さが1メートルに満たないときは1メートル、占用の面積が1平方メートルに満たないときは1平方メートル、占用の期間が1日に満たないときは1日、1月に満たないときは1月として計算する。

屋久島町都市公園条例

平成19年10月1日 条例第191号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成19年10月1日 条例第191号
平成20年9月19日 条例第53号
平成25年3月26日 条例第21号
平成30年3月23日 条例第13号