○屋久島町都市下水路条例
平成25年3月26日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第31条において準用する法第25条の規定に基づき、下水路の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 屋久島町都市下水路の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 規格 | 延長 | |
起点 | 終点 | |||
春牧都市下水路 | 屋久島町大字安房字向江野 | 屋久島町大字安房字前原 | H=0.7~0.9 W=0.7~0.9 | 730m |
屋久島町大字安房字向江野 | 屋久島町大字安房字山口 | H=0.6~0.7 W=0.6~0.6 | 390m | |
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第4条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第5条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべき升又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第6条 前2条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。
(1) 工事を施工するために仮に設けられる都市下水路
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路
(都市下水路の維持管理の技術上の基準)
第7条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。
(行為の制限等)
第8条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して、施設又は工作物その他の物件を設けること。
(2) 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
2 前項の許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
3 前2項の規定にかかわらず、主として歩行者の通行の用に供する橋又は踏板で取り外しの容易なものを設けたときは、町長に届け出なければならない。
(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。
(2) 都市下水路の敷地の使用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が必要と認める書類
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別記


