○屋久島町河川等管理条例
平成19年10月1日
条例第193号
(目的)
第1条 この条例は、河川等の利用及び管理に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「河川等」とは、次の各号に掲げるもののうち、町が管理するもので、その敷地、水面、流水(伏流水を含む。以下同じ。)及びその附属物を包括したものをいう。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)を準用する河川及び法を適用しない河川並びに水路
(2) 公共の用に供される湖沼等
(3) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)又は港湾法(昭和25年法律第218号)の規定に基づく漁港又は港湾区域の指定のない海岸
2 前項に規定する「附属物」とは、えん堤、堤防、防波堤、護岸、水制その他の施設で、水面若しくは流水により生ずる公益を増進し、又は公害を除去し、若しくは軽減するためのものをいう。
(禁止事項)
第3条 河川等において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に許可した場合は、この限りでない。
(1) 附属物に、舟、いかだ、竹木その他のものを係留すること。
(2) 堤防、護岸又は堤外地に家畜を放牧すること。
(3) 敷地を欠壊し、又はその附属物を損傷すること。
(4) 敷地内にみだりに土石、じんあい、汚物その他のものを投棄すること。
(工作物築造等)
第4条 次に掲げる工作物を新築、改築又は除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 流水を停滞させ、若しくは引用し、又は流水の害を予防するために施設する工作物
(2) 河川等に注水するために施設する工作物
(3) 河川等の区域内で敷地に固着して施設する工作物
(4) 河川等に沿い施設する工作物
(5) 河川等を横過する工作物
(6) 第3号に掲げる工作物の床下に施設する工作物
(その他の許可事項)
第5条 河川等において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 河川等の敷地、水面又は流水を占用又は使用すること。
(2) 竹木を栽植すること。
(3) 土石、石れき、草木その他の生産物を採取すること。
2 準用河川において竹木の流送又は舟若しくはいかだの通行を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 前2項の規定により、許可を受けた者が、その行為を変更しようとする場合も、また、同様とする。
(河川等に影響ある行為の制限)
第6条 町長は、必要があると認めたときは、次に掲げる行為を制限又は禁止することができる。
(1) えん堤又は水門の操作により、河川の水量に影響を与えること。
(2) 流水の方向を変更し、対岸又は下流に治水上の影響を与えること。
(3) 工場、鉱山等の汚毒水を流して河川その他に影響を与えること。
(4) 河川等の工事等により幅員又は深浅に影響を与えること。
(5) 河川等の敷地の現状に重要な変化を与えること。
2 前項に規定する期間は、町長の許可を受けて当該期間を超えない範囲でこれを更新することができる。
(許可の取消し及び条件の変更)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築若しくは除去させ、又は原状に回復させ、又は許可された事項によって生ずる危害を予防するため、必要な設備をなすことを命じ、若しくは自ら執行し、又は他人に命じ、これを執行させることができる。ただし、このために要する費用は、許可を受けた者の負担とする。
(1) 工事施行の方法又は工事施行後の管理の方法が、公安を害するおそれがあるとき。
(2) 河川等の状況の変更その他許可を与えた後に生じた事実により必要があるとき。
(3) 河川等に関する工事を施行し、又は許可を与えた者のほかに、新たに工事、使用又は占用を許可するために必要を生じたとき。
(4) 法令又はこの条例の規定に違反したとき。
(5) 公益のため必要があると認めたとき。
(許可の取消し等による原状回復及び補償)
第9条 許可期間の満了又は許可の取消し等により、許可の効力が消滅したときは、許可を受けた者は、当該場所を原状に回復し、又は生産物採取の跡地を整理して、町長の検査を受けなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 町長は、前条第3号に規定する場合において、許可の取消し等を受けた者に対して、その許可の取消し等により通常生ずる損害の額を超えない範囲で補償することがある。この場合において、町長は、新たに許可等を受けた者に対して、その補償額の全部又は一部の負担を命ずることができる。
3 前条第5号に規定する場合において、町長が必要であると認めたときは、許可の取消し等を受けた者に対し、その許可の取消し等により通常生ずる損害の額を超えない範囲で補償するものとする。
(許可を受けた者の義務)
第10条 占有者又は使用者は、占有又は使用の期間中、その占有又は使用する河川及び工作物を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 許可を受けて草竹木等を採取するときは、選刈してはならない。
3 許可を受けた者は、その場所に許可の年月日、目的、期間、区域、住所及び氏名を表示した標杭又は標札を立てなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(権利移転の制限)
第11条 許可によって生ずる権利は、町長の許可なく、他人に移転してはならない。
(届出事項)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を受けた者(法人を含む。以下同じ。)は、速やかに町長に届け出なければならない。ただし、許可を受けた者が死亡し、又は解散した場合は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく届出の義務のある者又は法人の清算人から届け出なければならない。
(1) 許可を受けた者が、居所、住所又は氏名を変更したとき。
(2) 許可を受けた者が、死亡し、又は解散したとき。
(3) 第4条の規定により、許可を受けた工作物の新築、改築又は除去の工事に着手したとき、及び工事がしゅん工したとき。
(4) その他特別な理由が発生したとき。
(流水占用料等)
第14条 河川等の敷地、水面又は流水を占用又は使用する者及び河川等の生産物を採取する者に対しては、別表に定める流水占用料、土地占用料又は土石等採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。ただし、公共用又は自家施設用に供する場合その他特別の理由があると認める場合は、町長は、これを減免することができる。
2 占用又は採取の許可(以下「占用許可等」という。)を受けた者が、占用又は採取を廃止若しくは中止したとき、又は許可を受けた数量の生産物を採取しなかったときにおいても、既納の流水占用料等は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 この条例の定めるところにより流水占用料等を納付しない者に対しては、占用許可を取り消し、又は採取を停止することがある。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 詐欺その他不正の行為により、流水占用料又は土地占用料の徴収を免れた者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(過怠金)
第17条 偽りその他不正の行為により、土砂採取料又はその他の河川産出物採取料の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
第18条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人が当該違反行為を防止するために相当の注意を怠らなかったことが証明された場合においては、その法人又は人については、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の河川等管理条例(昭和33年屋久町条例第50号)、普通河川等管理条例(昭和39年上屋久町条例第58号)、準用河川等流水占用料等徴収条例(平成12年上屋久町条例第8号)又は上屋久町普通河川占用料徴収規則(昭和62年上屋久町規則第5号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 合併前の条例等の規定により課した、又は課すべきであった流水占用料、土地占用料、土砂採取料及び河川産出物採取料の取扱いについては、なお合併前の条例等の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則(過怠金を含む。)の適用については、なお合併前の条例等の例による。
別表(第14条関係)
1 流水占用料
種別 | 単位等 | 金額(年額) |
水車用水 | 毎秒リットル | 44円 |
工業用水 | 毎秒リットル | 1,700円 |
漁業用水 | 毎秒リットル | 120円 |
その他の用水 | 毎秒リットル | 930円 |
(注) 1 占用の期間が1年未満であるものに係る流水占用料は、月割りをもって計算する。この場合において、占用の期間に1月未満の端数があるときは当該端数を、占用の期間が1月未満であるときは当該期間を、それぞれ1月として計算するものとする。 2 占用に係る取水量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて流水占用料を計算するものとする。 3 1件の占用料の額が100円未満のときは、100円とする。 | ||
2 土地占用料
種別 | 単位 | 金額 | 備考 | |
電気、ガス又は水道施設用地 | 電柱 | 1本につき1年 | 620円 | 占用物件たる電柱の支線又は支柱に係る占用料は、徴収しない。 |
電話柱(電柱であるものを除く。) | 1本につき1年 | 230円 | 占用物件たる電話柱の支線又は支柱に係る占用料は、徴収しない。 | |
鉄塔 | 1平方メートルにつき1年 | 700円 | 組立柱その他これに類する工作物 | |
樋管等の地下埋設物直径50センチメートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 67円 | 海底の土地の使用又は収益に係る占用料の額は、左欄に掲げる金額の2分の1の額とする。 | |
直径50センチメートル以上のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 130円 | ||
交通施設用地 | 軌道 | 長さ1メートルにつき1年 | 630円 | 複線は、倍額とする。 |
道路又は通路橋 | 1平方メートルにつき1年 | 40円 | ||
農業用地 | 農地 | 1平方メートルにつき1年 | 6円 | |
採草放牧地 | 1平方メートルにつき1年 | 5円 | ||
宅地 | 専用住宅 | 1平方メートルにつき1年 | 89円 | |
倉庫、工場、造船所事務所又は店舗 | 1平方メートルにつき1年 | 100円 | ||
鉱工業用地 | 仮設工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 110円 | |
材料置場 | 1平方メートルにつき1年 | 77円 | ||
土木建築用地 | 仮設工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 110円 | |
材料置場 | 1平方メートルにつき1年 | 77円 | ||
漁業用地 | 漁業用工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 55円 | |
その他 | 1平方メートルにつき1年 | 22円 | ||
娯楽施設用地 | 遊船 | 1隻につき1年 | 600円 | |
桟橋又は渡船場 | 1平方メートルにつき1年 | 63円 | ||
露店又は仮設興行場 | 1平方メートルにつき1日 | 16円 | ||
広告宣伝施設用地 | 広告板又は広告塔 | 1平方メートルにつき1年 | 930円 | 板又は塔の表面積による。 |
その他 | 物干場又は物揚場 | 1平方メートルにつき1年 | 67円 | |
係船くい又は流木用くい | 1本につき1年 | 76円 | ||
(注) 1 1年未満の期間に係る占用で占用料が年額で定められているものに係る占用料は、月割りをもって計算する。この場合において、占用の期間に1月未満の端数があるときは当該端数を、占用の期間が1月未満であるときは当該期間を、それぞれ1月として計算するものとする。 2 占用に係る面積又は長さの数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて占用料を計算するものとする。 3 1件の占用料の額が100円未満のときは、100円とする。 4 この表の種別により難い種別の占用又はこの表の種別にない種別の占用に係る占用料の額は、この表の類似の種別によりその都度町長が定める。 | ||||
3 土石等採取料
種別 | 単位 | 金額 | 備考 | |
土 | 1立方メートル | 100円 | ||
砂 | 1立方メートル | 120円 | ||
砂利 | 1立方メートル | 150円 | ||
かき込み砂利 | 1立方メートル | 140円 | ||
ぐり石 | 1立方メートル | 140円 | ||
転石 | 直径60センチメートル未満のもの | 1個 | 80円 | 庭園用のものは、10倍の額とする。 |
直径60センチメートル以上のもの | 1個 | 120円 | ||
軽石 | 1立方メートル | 150円 | ||
石材 | 1立方メートル | 2,900円 | ||
芝草 | 1立方メートル | 67円 | ||
樹木 | 1立方メートル | 時価 | 立木、枯損木、風倒木、障害木 | |
(注) 1 採取に係る土石等の数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて土石採取料を計算するものとする。 2 1件の土石等採取料の額が100円未満のときは、100円とする。 | ||||