○屋久島町港湾管理条例
平成19年10月1日
条例第194号
(目的)
第1条 この条例は、屋久島町が管理する港湾の利用、管理等に関し必要な事項を定め、もって港湾の機能の維持増進を図ることを目的とする。
(1) 港湾 別表第1に掲げる港湾をいう。
(2) 港湾区域 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第33条第2項において準用する法第4条第7項の規定に基づき定められた港湾区域の水域をいう。
(3) 港湾施設 法第2条第5項各号に掲げる施設で町が管理するものをいう。
(4) 港湾工事 法第2条第7項に規定する港湾工事をいう。
(1) 港湾区域内において、いかだ、竹木等を放置し、又は船舶の航行に支障若しくは支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(2) 係留施設において、その保全上支障を及ぼす程度に貨物を積み上げ、又はみだりに貨物、畜類若しくは車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)を停滞させること。
(3) 港湾区域又は港湾施設内において、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。第8号において同じ。)その他公衆衛生上有害と認められるものを投棄し、又は放置すること。
(4) 前3号のほか、港湾施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為又は港湾施設の機能を妨げる行為をすること。
(5) 爆発物その他の危険物(港則法施行規則の危険物の種類を定める公示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるものをいう。)を荷役するために、係留施設(当該専用に供するものを除く。)を使用し、又は係留施設にこれらの物件を積載した船舶を係留すること。
(6) 係留施設に直接又は近接して船舶の係留に支障のあるものを係留すること。
(7) 係留施設以外の箇所に船舶を係留すること。
(8) 係留施設において、廃棄物その他公衆上有害と認められるものを荷役すること。
(9) 港湾施設内において、人寄せをし、又は物品を販売すること。
(港湾施設使用上の規制)
第4条 町長は、港湾施設の保全又は機能の確保のため必要があると認めるときは、その施設の使用を禁止し、又は制限することができる。
(放置物件の除去命令)
第5条 町長は、港湾区域内又は港湾施設内における放置物件が港湾の利用を著しく阻害するおそれがあると認めたときは、当該物件の所有者又は占用者に対し、その除去を命ずることができる。
(施設の使用許可)
第6条 港湾施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、その許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をするに当たり、必要な条件を付することができる。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(土砂採取料等)
第8条 港湾の区域の水域(町以外の者がその権限に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について、法第37条第4項の規定による採取又は占用の許可を受けた者(以下「採取者等」という。)からは、別表第3に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。
(使用料及び土砂採取料等の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料及び土砂採取料等を減額し、又は免除することができる。
(使用料及び土砂採取料等の不還付)
第10条 既納の使用料及び土砂採取料等は、還付しない。ただし、町長が使用者及び採取者等の責めに帰すべき理由がないと認めたときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 使用者及び採取者等は、その使用する権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(権利義務の承継等)
第12条 使用者及び採取者等について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用者及び採取者等の権利義務を承継する。この場合において、権利義務を承継した者は、その承継のあった日から14日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その使用の許可の取消し、使用の制限、使用場所の変更、施設物の撤去又はその他の必要な措置を命ずることができる。
(1) 使用者及び採取者等が、この条例又はこの条例に基づく町長の命令に違反したとき。
(2) 使用者及び採取者等が、虚偽又は不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 港湾工事のため必要があるとき。
(4) 公益上又は管理上町長が必要と認めたとき。
(原状回復等)
第14条 港湾施設の使用者は、その使用を終わったとき、又は許可を取り消されたときは、自己の負担において、直ちに原状に回復し、関係職員の検査を受けなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
第15条 使用者及び採取者等又はその代理者若しくはこれらの使用人の責めに帰すべき理由により、港湾施設を滅失し、又は損傷したときは、使用者及び採取者等は、直ちに原状に回復し、関係職員の検査を受けなければならない。ただし、町長が定める損害額を賠償したときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
第18条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(過怠金)
第19条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町港湾管理条例(昭和43年屋久町条例第19号)又は上屋久町港湾管理条例(平成12年上屋久町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料、土砂採取料又は占用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則(過怠金を含む。)の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
港湾名 | 所在地 |
楠川港 | 屋久島町楠川 |
椨川港 | 屋久島町椨川 |
湯向港 | 屋久島町湯向 |
岩屋泊港 | 屋久島町岩屋泊 |
上屋久永田港 | 屋久島町永田 |
尾之間港 | 屋久島町尾之間 |
小島港 | 屋久島町小島 |
湯泊港 | 屋久島町湯泊 |
中間港 | 屋久島町中間 |
鯛ノ川港 | 屋久島町鯛ノ川 |
別表第2(第7条関係)
種別 | 単位 | 料金 | 備考 |
野積場使用料 | 1日1平方メートルにつき | ||
(1) 使用期間が5日までの場合 | 20銭 | ||
(2) 使用期間が6日以上10日以内の場合 | 35銭 | ||
(3) 使用期間が11日以上の場合 | 70銭 |
(注)
1 使用料の単位が、1平方メートル未満のときは1平方メートル、1日未満のときは1日とする。
2 使用料総額又はその端数が10円未満のときは、10円とする。
別表第3(第8条関係)
1 土砂採取料
種別 | 単位 | 料金 | 備考 |
砂利 | 1立方メートル | 150円 | 径6センチメートル未満 |
砂 | 1立方メートル | 100円 | |
掻込砂利 | 1立方メートル | 140円 | |
ぐり石 | 1立方メートル | 140円 | 径6センチメートル以上27センチメートル未満 |
転石 | 1個 | 80円 | 径60センチメートル未満 |
転石 | 1個 | 120円 | 径60センチメートル以上 |
軽石 | 1立方メートル | 150円 | |
石材 | 1立方メートル | 2,900円 | |
鉱石その他 | 時価によりその都度評定 |
(注) 採取に係る土石(砂)数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて土砂採取料を計算するものとする。
2 占用料
種別 | 単位 | 金額 | 備考 | |
電気、ガス又は水道施設用地 | 電柱 | 1本につき1年 | 620円 | 占用物件たる電柱の支線又は支柱に係る占用料は、徴収しない。 |
電話柱(電柱であるものを除く。) | 1本につき1年 | 230円 | 占用物件たる電話柱の支線又は支柱に係る占用料は、徴収しない。 | |
鉄塔 | 1平方メートルにつき1年 | 700円 | 組立柱その他これに類する工作物 | |
樋管等の地下埋設物 | ||||
直径50センチメートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 67円 | 海底の土地の使用又は収益に係る占用料の額は、左欄に掲げる金額の2分の1の額とする。 | |
直径50センチメートル以上のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 130円 | ||
交通施設用地 | 軌道 | 長さ1メートルにつき1年 | 630円 | 複線は、倍額とする。 |
道路又は通路橋 | 1平方メートルにつき1年 | 40円 | ||
農業用地 | 農地 | 1平方メートルにつき1年 | 6円 | |
採草放牧地 | 1平方メートルにつき1年 | 5円 | ||
宅地 | 専用住宅 | 1平方メートルにつき1年 | 89円 | |
倉庫、工場、造船所事務所又は店舗 | 1平方メートルにつき1年 | 100円 | ||
鉱工業用地 | 仮設工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 110円 | |
材料置場 | 1平方メートルにつき1年 | 77円 | ||
土木建築用地 | 仮設工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 110円 | |
材料置場 | 1平方メートルにつき1年 | 77円 | ||
漁業用地 | 漁業用工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 55円 | |
その他 | 1平方メートルにつき1年 | 22円 | ||
娯楽施設用地 | 遊船 | 1隻につき1年 | 600円 | |
桟橋又は渡船場 | 1平方メートルにつき1年 | 63円 | ||
露店又は仮設興行場 | 1平方メートルにつき1日 | 16円 | ||
広告宣伝施設用地 | 広告板又は広告塔 | 1平方メートルにつき1年 | 930円 | 板又は塔の表面積による。 |
その他 | 物干場又は物揚場 | 1平方メートルにつき1年 | 67円 | |
係船くい又は流木用くい | 1本につき1年 | 76円 | ||
(注)
1 1年未満の期間に係る占用で占用料が年額で定められているものに係る占用料は、月割りをもって計算する。この場合において、占用の期間に1月未満の端数があるときは当該端数を、占用の期間が1月未満であるときは当該期間を、それぞれ1月として計算するものとする。
2 占用に係る面積又は長さの数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて占用料を計算するものとする。
3 1件の占用料の額が100円未満のときは、100円とする。
4 この表の種別により難い種別の占用又はこの表の種別にない種別の占用に係る占用料の額は、この表の類似の種別によりその都度町長が定める。