○屋久島町宮之浦港整備検討委員会要綱
平成19年10月1日
告示第81号
(設置)
第1条 宮之浦港の整備計画を検討し、円滑な利活用を促進するため、屋久島町宮之浦港整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 宮之浦港を利用する者
(2) 港湾整備に関し、学識経験のある者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
3 会議の議事は、委員の総意をもってこれを決定事項とする。
4 会長は、委員会が必要と認めるときは、委員でない者を会議に出席させ意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。
(謝金及び旅費)
第7条 委員が会議に出席し準備委員会の職務に従事したときは、謝金及び旅費を支給する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日告示第31号)
この要綱は、令和2年3月17日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和2年3月17日告示第32号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。