○屋久島町防災会議条例

平成19年10月1日

条例第195号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、屋久島町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 屋久島町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 鹿児島県の知事の部内の職員

(3) 鹿児島県警察官

(4) 熊毛地区消防組合の職員

(5) 副町長、教育長

(6) 町長部局の職員

(7) 消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

(9) 公共的団体の役員又は職員

6 前項の委員の定数は、20人以内とする。

7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、鹿児島県の職員、屋久島町の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

(報酬及び費用弁償)

第6条 会長及び委員に対する報酬は、支給しない。ただし、会議及び当該事項の要した日数に対する費用の弁償は、屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)を適用する。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

屋久島町防災会議条例

平成19年10月1日 条例第195号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成19年10月1日 条例第195号