○屋久島町防災行政無線通信施設条例
平成19年10月1日
条例第197号
(設置)
第1条 屋久島町の災害対策に係る予報、通報等及び行政事務等の円滑な通信の確保を図り、住民の生活向上並びに生命及び財産の保護等福祉の増進に資することを目的として、屋久島町防災行政無線通信施設(以下「防災行政無線」という。)及び地域コミュニティ無線施設を設置する。
(防災行政無線の業務)
第2条 防災行政無線は、同報無線業務及び移動通信系業務とし、次に掲げる業務を行う。
(1) 非常災害その他緊急事項の予報、通報、連絡及び災害状況等の伝達
(2) 災害状況の収集及び救助対策等の伝達
(3) 屋久島町の広報事項及び公示事項の伝達
(4) 農林漁業情報等の伝達
(5) 官公庁、公共的団体等の広報事項の伝達
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた広報及び連絡業務
(業務区域)
第3条 防災行政無線の業務を行う区域は、屋久島町の全域とする。
(無線通信室)
第4条 防災行政無線の業務を行うため、無線通信室を鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田屋久島町役場内に置く。
(設備の保全)
第5条 防災行政無線及び戸別受信機の設備に異常を発見した場合は、直ちに町長にその状況を届け出なければならない。
2 防災行政無線の施設及び設備の補修は、町長の指定する者以外の者が行うことができない。
(設備の保守)
第6条 すべての無線設備について、年2回以上定期点検を行うものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。