○屋久島町地域コミュニティ無線通信施設管理運用規則
平成27年2月18日
規則第3号
(設置)
第1条 屋久島町内(口永良部島を除く。)各集落のコミュニティ活動の推進及び福祉の増進に資することを目的として、屋久島町地域コミュニティ無線通信施設(以下「地域コミュニティ無線」という。)を設置する。
(地域コミュニティ無線の運用)
第2条 地域コミュニティ無線は、次に掲げる事項により運用する。
(1) 集落の広報事項及び行事等の伝達
(2) 各種団体における広報事項及び行事等の伝達
(3) 屋久島町の広報事項及び公示事項の伝達
(4) 官公庁、公共的団体等の広報事項の伝達
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めた広報及び連絡業務
(運用区域)
第3条 地域コミュニティ無線の運用を行う区域は集落単位とする。
(無線通信施設の設置場所)
第4条 地域コミュニティ無線の運用を行うため、無線通信施設を別表第1の場所に設置する。
(設備の保全)
第5条 地域コミュニティ無線及び戸別受信機の設備に異常を発見した者は、直ちに町長にその状況を届け出なければならない。
2 地域コミュニティ無線の施設及び設備の補修は、町長の指定する者以外の者が行うことができない。
(無線従事者)
第6条 地域コミュニティ無線の基地局を有する地区については、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する者のうちから区長が指名する。
(設備の維持管理)
第7条 すべての無線設備について、一義的保管管理責任は設置場所の区長とし、適正な維持管理を行うものとする。ただし、防災行政無線との接続端末等に関しては町で管理する。
(防災行政無線との接続)
第8条 災害時等の情報伝達手段の一部として、地域コミュニティ無線と防災行政無線を接続する。
2 災害時等の緊急を要する情報伝達を円滑に行うため、町長が行う放送については、優先して放送するものとする。
(無線機器の貸与)
第9条 町長は、必要と認める世帯又は事業所等に対し、戸別受信機1台を貸与する。
(保管責任)
第10条 前条の規定により、無線機器の貸与を受けた者(以下「保管者」)は、管理者意識をもって運用、管理及び保管しなければならない。
(移譲等の禁止)
第11条 保管者は、貸与に係る無線機器を他へ譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、平成27年4月1日より施行する。
別表第1(第4条関係)
設置場所 | 住所 | 管理者 | 無線施設内訳 | |
1 | 永田公民館 | 永田1229番地 | 永田区長 | 永田基地局 |
2 | 吉田生活館 | 吉田74番地 | 吉田区長 | 吉田基地局 |
3 | 一湊公民館 | 一湊260番地5 | 一湊区長 | 一湊基地局・中継局 |
4 | 志戸子公民館 | 志戸子72番地2 | 志戸子区長 | 志戸子基地局 |
5 | 宮之浦公民館 | 宮之浦177番地4 | 宮之浦区長 | 宮之浦基地局・中継局・2次中継局 |
6 | 楠川公民館 | 楠川193番地 | 楠川区長 | 2次中継局 |
7 | 椨川生活館 | 楠川1480番地1 | 椨川区長 | |
8 | 小瀬田公民館 | 小瀬田13番地4 | 小瀬田区長 | 中継局 |
9 | 長峰生活館 | 小瀬田776番地8 | 長峰区長 | 長峰基地局・中継局 |
10 | 永久保生活館 | 船行1045番地103 | 永久保区長 | 2次中継局 |
11 | 船行公民館 | 船行9番地2 | 船行区長 | 2次中継局 |
12 | 松峯生活館 | 安房1430番地20 | 松峯区長 | 中継局 |
13 | 安房地区公民館 | 安房152番地2 | 安房区長 | |
14 | 春牧へき地福祉館 | 安房2384番地5 | 春牧区長 | 安房基地局 |
15 | 平野公民館 | 安房2617番地207 | 平野区長 | 中継局 |
16 | 高平公民館 | 麦生318番地134 | 高平区長 | 中継局 |
17 | 麦生観光農林漁業経営管理施設 | 麦生719番地1 | 麦生区長 | |
18 | 原公民館 | 原367番地1 | 原区長 | 原基地局 |
19 | 自然休養村管理センター | 尾之間284番地 | 尾之間区長 | 中継局 |
20 | 小島観光農林漁業経営管理施設 | 小島17番地1 | 小島区長 | 中継局 |
21 | 平内生活館 | 平内460番地1 | 平内区長 | 平内基地局 |
22 | 湯泊生活館 | 湯泊8番地 | 湯泊区長 | 中継局2※1 |
23 | 中間公民館 | 中間703番地 | 中間区長 | 栗生基地局・2次中継局 |
24 | 栗生生活館 | 栗生1735番地 | 栗生区長 | 中継局 |
※1 湯泊は中継局を2局設置

