○屋久島町一湊白川地区避難所条例
平成19年10月1日
条例第198号
(設置)
第1条 一湊白川地区の災害時における住民の人命の安全を確保するため、屋久島町一湊白川地区避難所(以下「避難所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 避難所の位置は、屋久島町一湊2418番地78とする。
(目的外利用)
第3条 避難所を目的以外の目的に利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町一湊白川地区避難所の設置及び管理に関する条例(平成14年上屋久町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。