○屋久島町口永良部島番屋ケ峰避難所に関する条例

平成28年6月24日

条例第22号

(設置)

第1条 口永良部島の災害時における住民等の人命の安全を確保するため、屋久島町口永良部島番屋ケ峰避難所(以下「避難所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 避難所の位置は、屋久島町口永良部島207番地4とする。

(目的外利用)

第3条 避難所を目的以外の目的に利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

屋久島町口永良部島番屋ケ峰避難所に関する条例

平成28年6月24日 条例第22号

(平成28年6月24日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成28年6月24日 条例第22号