○屋久島町口永良部島番屋ケ峰避難所に関する条例
平成28年6月24日
条例第22号
(設置)
第1条 口永良部島の災害時における住民等の人命の安全を確保するため、屋久島町口永良部島番屋ケ峰避難所(以下「避難所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 避難所の位置は、屋久島町口永良部島207番地4とする。
(目的外利用)
第3条 避難所を目的以外の目的に利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。