○屋久島町一湊地区揚排水機場条例
平成19年10月1日
条例第199号
(設置)
第1条 満潮と大雨による一湊川の洪水流量が重なることにより一湊地区内の排水機能が阻害され、浸水被害を生じるため、雨水排水の確実な排除を図ることを目的として、屋久島町一湊地区揚排水機場(以下「揚排水機場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 揚排水機場の位置は、屋久島町一湊154番地3とする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。